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更新日:2026年3月25日

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障害福祉施設職員処遇改善推進事業費補助金【障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業】

介護保険サービス事業所分は介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金のページをご確認ください。

処遇改善加算については加算届の取扱いについてのページをご確認ください。

1.事業概要

  • 障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行う。

2.主な対象要件

障害福祉サービス事業所等(相談系除く)

(1)基準月において、処遇改善加算を算定していること。

(2)処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。

(3)処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施していること。

  • 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)
  • 職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること。

障害福祉サービス事業所等(相談系)

(1)基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる任用要件・賃金体系の整備等を行っていること。

(2)基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる研修等の実施等を行っていること。

(3)基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる職場環境等要件を満たしていること。

 

※ただし、基準月において各要件を満たしていない場合であっても、実績報告書の提出までに要件を実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、申請時から要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において要件の実施について報告することとする。

 

(参考)処遇改善加算算定に係る職場環境等要件
【処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合】
  • 「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施すること。
  • 「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組(うち⑱は必須)を実施すること。
【処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合】
  • 「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施すること。
  • 「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。

※ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。

職場環境等要件(PDF:158KB)

3.補助金交付額 

  • 以下の式により障害福祉サービス等利用者(以下、「利用者」という。)ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとする。
  • 利用者ごとの補助額の算出 に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとする。

 利用者ごとの補助額= 基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率

4.補助金の申請

以下の理由から、電子申請フォームによる申請を推奨します。

  • 郵送が不要
  • 申請内容に不備があった場合にWEB上での修正が可能
  • 申請受付締切日は郵送申請も電子申請も同じ
  • 申請受付期間内であれば補助金支払時期は同じ

提出方法

交付申請は法人単位で取りまとめの上、電子申請により行ってください。

【電子申請フォームURL】

https://aadcc9e8.form.kintoneapp.com/public/0000066c8336659be4015cfebdc0ad5f726382c6520faf225b28a6949f1e4969(外部リンク)

電子申請の方法

申請手順については、「京都府障害福祉施設職員処遇改善推進事業費補助金 電子申請マニュアル(PDF:2,673KB)」を確認しながら申請を行ってください。

アップロードした書類について、後日問い合わせる場合がありますので、必ず保存してください。

電子申請が出来ない場合(郵送)

【京都府様式】障害福祉施設職員処遇改善推進事業費補助金計画書(エクセル:248KB)
※厚生労働省の様式ではなく京都府の様式で提出してください。

<振込先口座が債権譲渡となっている場合のみ【例外】>
 通常は京都府国民健康保険団体連合会に登録されている口座にお支払いしますが、ファクタリングサービス等を活用され、登録口座が債権譲渡となっている場合は、申請法人の口座にお支払いしますので、以下の書類もご提出ください。

  • 口座振替依頼書(エクセル:24KB)
    口座名義人が申請者と異なる場合のみ、口座振替依頼書下部の委任状欄も記載、押印してください。
  • 振込先口座の通帳の写し(通帳の表紙及び表紙裏の口座名義がカタカナで記載されているページ)

※ 申請者(法人等の代表者)と口座名義人が異なる場合は委任状の提出が必要です。口座振替依頼書の委任状部分に必要事項を記入の上、申請者(法人等の代表者)の印を押印した原本を郵送にてお送りください。

提出先

〒604-8804 京都壬生坊城郵便局留
※住所の記載は不要です。
※封筒には朱書きで、「京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター 処遇改善支援係」と記載してください。

(京都府庁宛て送付いただかないよう、御注意願います。)

提出(申請)期限

令和8年4月15日(水曜日)※郵送の場合、消印有効
※WEB申請の場合、23時59分まで。郵送の場合、当日消印まで有効。

5.今後の流れ

今後のスケジュールは概ね以下を予定しています。 

  • 補助金支払い 6月頃
  • 実績報告 11月頃

6.本補助金に関するコールセンター

制度全般に関すること

厚生労働省コールセンター

【受付時間】9時00分~18時00分(土日含む)

【電話番号】050-3733-0230

書類の提出に関すること

京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター 処遇改善支援係
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝を除く)
【電話番号】075-468-3305

7.その他

【参考:前回実施分】障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)【本事業の申請受付は終了しました】

1.事業概要

  • 福祉・介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、障害福祉現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、障害福祉人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を実施します。
  • 補助金の概要については、リーフレット(PDF:381KB)をご覧ください。

2.主な対象要件

1.処遇改善加算(処遇改善加算I、II、III又はIVに限る。)を算定していること
 基準月(原則として令和6年12月)において算定していない場合は、令和7年4月15日までに処遇改善加算の取得に係る体制届出が必要です。

2.以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること
(1)福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

▶計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援は交付対象外です。

3.補助対象経費・補助対象期間

1.補助対象経費

(1)職場環境改善経費

  • 間接支援業務に従事する者を募集するための経費
  • 職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費 等
    ※介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできません。

消費税及び地方消費税は除いてください。

(2)人件費

  • 福祉・介護職員等の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く。))

2.補助対象期間

 令和7年9月30日(火曜日)まで ※間に合わない場合は別途ご相談ください。

4.補助金交付額

  • 各事業所の一月当たりの報酬総額に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額を支給します。
  • 以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る補助金の額を算定・支給します。
  • 算定式の「加算減算」には、福祉・介護職員処遇改善加算分等が含まれます。

 月の総報酬(基本報酬+加算減算)×交付率=補助額

5.その他