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介護保険サービス事業所分は介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金のページをご確認ください。
処遇改善加算については加算届の取扱いについてのページをご確認ください。
(1)基準月において、処遇改善加算を算定していること。
(2)処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。
(3)処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施していること。
(1)基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる任用要件・賃金体系の整備等を行っていること。
(2)基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる研修等の実施等を行っていること。
(3)基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる職場環境等要件を満たしていること。
※ただし、基準月において各要件を満たしていない場合であっても、実績報告書の提出までに要件を実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、申請時から要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において要件の実施について報告することとする。
※ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
利用者ごとの補助額= 基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
以下の理由から、電子申請フォームによる申請を推奨します。
交付申請は法人単位で取りまとめの上、電子申請により行ってください。
【電子申請フォームURL】
申請手順については、「京都府障害福祉施設職員処遇改善推進事業費補助金 電子申請マニュアル(PDF:2,673KB)」を確認しながら申請を行ってください。
アップロードした書類について、後日問い合わせる場合がありますので、必ず保存してください。
【京都府様式】障害福祉施設職員処遇改善推進事業費補助金計画書(エクセル:248KB)
※厚生労働省の様式ではなく京都府の様式で提出してください。
<振込先口座が債権譲渡となっている場合のみ【例外】>
通常は京都府国民健康保険団体連合会に登録されている口座にお支払いしますが、ファクタリングサービス等を活用され、登録口座が債権譲渡となっている場合は、申請法人の口座にお支払いしますので、以下の書類もご提出ください。
※ 申請者(法人等の代表者)と口座名義人が異なる場合は委任状の提出が必要です。口座振替依頼書の委任状部分に必要事項を記入の上、申請者(法人等の代表者)の印を押印した原本を郵送にてお送りください。
〒604-8804 京都壬生坊城郵便局留
※住所の記載は不要です。
※封筒には朱書きで、「京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター 処遇改善支援係」と記載してください。
(京都府庁宛て送付いただかないよう、御注意願います。)
令和8年4月15日(水曜日)※郵送の場合、消印有効
※WEB申請の場合、23時59分まで。郵送の場合、当日消印まで有効。
今後のスケジュールは概ね以下を予定しています。
厚生労働省コールセンター
【受付時間】9時00分~18時00分(土日含む)
【電話番号】050-3733-0230
京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター 処遇改善支援係
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝を除く)
【電話番号】075-468-3305
1.処遇改善加算(処遇改善加算I、II、III又はIVに限る。)を算定していること
基準月(原則として令和6年12月)において算定していない場合は、令和7年4月15日までに処遇改善加算の取得に係る体制届出が必要です。
2.以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること
(1)福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
▶計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援は交付対象外です。
1.補助対象経費
(1)職場環境改善経費
消費税及び地方消費税は除いてください。
(2)人件費
2.補助対象期間
令和7年9月30日(火曜日)まで ※間に合わない場合は別途ご相談ください。
月の総報酬(基本報酬+加算減算)×交付率=補助額