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障害福祉サービス事業所分は障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金のページをご確認ください。
病院、診療所等は医療機関等職員処遇改善等推進事業のページをご確認ください。
・介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、介護現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を実施します。
・補助金の概要については、リーフレット(PDF:1,218KB)をご覧ください。
介護サービス事業所等であって、基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定しており、かつ補助金の支給要件※1を満たすもの
※1 以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していなければならない
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
また、当該補助金の対象事業所は、基準月(原則として令和6年12月)において処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳに限る)を算定している必要がありますが、基準月に処遇改善加算を算定していない場合であっても、令和7年4月15日までに令和7年度の処遇改善加算の取得に係る体制届出をしている場合は、当該補助金の対象となります。
1.補助対象経費
職場環境改善経費
・上記(1)から(3)の取組等、職場環境改善を実施するための経費(例:介護助手の募集経費、研修費等)が含まれます。(消費税及び地方消費税を除く。)ただし、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費に充当することはできません。
人件費
・補助額に相当する介護職員等の人件費の改善に充てることができます。
2.補助対象期間
令和7年9月30日(火曜日)まで ※間に合わない場合は別途ご相談ください。
・以下の算定式に基づき各事業所が受け取る補助金の額を算定・支給します。
令和6年12月の総報酬({基本報酬+加算減算}×1単位の単価)×交付率=交付額
※12月サービス提供分が他の月と比較して著しく低いなど、事業所の判断で、令和7年1月、2月又は3月サービスを基準の月とすることもできます。
郵送での受付を開始していますが、以下の理由から、4月上旬(予定)に開設する電子申請フォームによる申請を推奨しています。
・郵送が不要
・申請内容に不備があった場合にWEB上での修正が可能
・申請受付締切日は郵送申請も電子申請も同じ
・申請受付期間内であれば補助金支払い時期は同じ
電子申請フォームでの申請が可能になりましたら、改めてお知らせいたします。
【京都府様式】介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金計画書(エクセル:557KB)
※厚生労働省の様式ではなく京都府の様式で提出してください。
<振込先口座が債権譲渡となっている場合のみ【例外】>
通常は京都府国民健康保険団体連合会に登録されている口座にお支払いしますが、ファクタリングサービス等を活用され、登録口座が債権譲渡となっている場合は、申請法人の口座にお支払いしますので、以下の書類もご提出ください。
口座名義人が申請者と異なる場合のみ、口座振替依頼書下部の委任状欄も記載、押印してください。
・振込先口座の通帳の写し(通帳の表紙及び表紙裏の口座名義がカタカナで記載されているページ)
〒604-8799 中京郵便局
※住所の記載は不要です。
封筒には朱書きで、「京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター 処遇改善支援係」と記載してください。
令和7年4月30日(水曜日)※消印有効
・事業完了後は実績報告書の提出が必要であり、提出がない場合、補助金を返還していただくこととなります。
・提出の案内は令和7年9月頃を予定しています。
・提出いただいた実績報告書に係る給与明細や請求書・領収書等の根拠資料一式は一律に提出を求めることはありませんが、検査する場合がありますので、実績報告書とともに、令和18年3月31日まで(10年間)保管いただき、求められた場合は速やかに提出できるよう適切に管理いただきますようお願いいたします。
厚生労働省
【受付時間】9時00分~18時00分(土日含む)
【電話番号】050-3733-0222
京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター 処遇改善支援係
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝を除く)
【電話番号】075-746-2428
・国実施要綱(PDF:728KB)
・Q&A【準備中】
・ワムネット京都府センター【各種お知らせ】
・厚生労働省ホームページ(外部リンク)