ここから本文です。
府と事業者は、障害者差別解消法及び障害者雇用促進法で禁止された差別的取扱いをすることによって、障害者の権利利益を侵害してはならないとしています。
なお、条例では、障害者の生活に関わる主な分野(福祉、医療、商品販売・サービス提供、教育、施設・公共交通機関、住宅、情報・コミュニケーション、労働・雇用)ごとに、禁止される具体的な行為を示しています。
障害者差別解消法及び障害者雇用促進法で規定された合理的配慮の提供について、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することがないよう、府及び事業者は合理的配慮をしなければならないものとしています。
障害者及びその家族その他の関係者は、府に対し、不利益取扱い、合理的配慮、女性障害者等への配慮、障害者に不快感を与える言動等に関する相談ができるものとし、相談窓口として地域相談員、広域専門相談員を設置しています。
第三者的な立場で当事者とともに問題を解決するため、「京都府障害者相談等調整委員会」を設置します。
不利益取扱い等を受けたと認めるときは、この京都府障害者相談等調整委員会に対し、解決のための助言又はあっせんを求めることができます。
また、不利益取扱い等をしたと認められる者が、合理的な理由なくあっせん案を受諾しない場合などにおける、知事の勧告及び公表などについて定めています。
啓発活動の実施、雇用及び就労の促進、文化芸術・スポーツの推進等、共生社会の実現に向けた府の施策を定めています。
共生社会推進施策を効果的かつ円滑に行うため、府、府民、事業者及び市町村、国その他の関係機関で構成される「障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らせる京都づくり推進協議会」を設置します。
条例の制定にむけ、幅広い府民の議論を行うため、当事者、当事者団体、有識者や関係機関からの委員33名からなる「障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らせる京都づくり条例(仮称)検討会議」を設置し、検討を進めてきました。
お問い合わせ