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更新日:2023年3月31日

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年次有給休暇について

「年次有給休暇」とは、所定の休日以外に、仕事を休んでも賃金を支払ってもらえる休暇のことで、勤続年数や出勤状況によって取得できる日数が決められています。

年次有給休暇について御不明な点がある場合は、事業場を管轄する労働基準監督署(外部リンク)にお問い合わせください。

 

付与日数

労働者が、6ヶ月以上継続勤務し、全所定労働日の8割以出勤した場合、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
また、その後継続して勤務した者に対しては、勤続年数に応じた付与日数が加算され、最高20日まで認められます。

時季変更権

使用者は、その年次有給休暇の取得により、事業の正常な運営が妨げられる場合には、取得時季を変更することができます。

パートタイム労働者の年次有給休暇

パートタイム労働者にも適用要件を満たせば年次有給休暇は付与され、労働時間や労働日数により付与日数が決まります。

 

1.週所定労働日数が5日以上(年217日以上)又は週所定労働時間が30時間以上の労働者

年次有給休暇付与日数
勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
日数 10 11 12 14 16 18 20

 

2.週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

年次有給休暇付与日数
  勤続年数
週所定労働日数 年間所定労働日数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
4日 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72日 1 2 2 2 3 3 3

 

年次有給休暇制度の注意点

  • 年次有給休暇の請求権は、2年の間に行使しないと時効によって消滅します。
  • 有期雇用労働者、派遣労働者に対しても、適用要件を満たしていれば、年次有給休暇は付与されます。

年次有給休暇の取得義務

実際に生じている事象等への制度適用の可否等については、下欄の「お問い合わせ」先に記載している(京都府)労働委員会事務局ではなく、説明文中に記載されている関係機関にお問い合わせいただきますようお願いします。

お問い合わせ

労働委員会事務局 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

kyoroi@pref.kyoto.lg.jp

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電話:075-414-5733

(審査課)不当労働行為・組合資格審査に関すること
電話:075-414-5735

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メールkyoroi@pref.kyoto.lg.jp

 

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