労働組合の資格審査
労働組合の資格審査とは、労働組合が労働組合法の規定する一定の要件に適合するか否かを審査することをいいます。
労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、届出や許可は一切必要ありません。
しかし、次の場合には、労働組合が自主的かつ民主的に組織運営されているかどうかなどについて、労働委員会の審査を受ける必要があります。
- 不当労働行為の救済を申し立てる場合
- 法人登記をするために必要な資格証明書の交付を受ける場合
- 労働委員会の労働者委員を推薦する場合
- 労働協約の地域的拡張適用(同一地域内における同種の労働者及びその使用者への拡張適用)を求める場合
- 労働者供給事業を行うために必要な許可の手続をする場合
労働組合の資格要件
1.自主性の要件(労働組合法第2条)
労働者が主体となって自主的に組織され、次の要件を満たしていなければなりません。
- 使用者の利益を代表する者を含まないこと。
- 使用者の影響から独立して自主的に意思を決定し活動しており、使用者から多額の資金援助等を受けていないこと。
- 労働条件の維持改善など経済的地位の向上を図ることを目的とし、福利事業だけを目的としたり、政治活動・社会活動を主目的としていないこと。
2.民主性の要件(労働組合法第5条第2項)
次の事項が労働組合の組合規約に必ず定められていなければなりません。
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 組合員の平等権・均等取扱い
- 組合員の資格の保護(人種・宗教・性別・門地・身分による差別をしないこと)
- 役員の選出方法(組合員又は代議員の直接無記名投票により選出されること)
- 総会の開催回数(少なくとも毎年1回)
- 会計監査・報告(公認会計士などによる監査証明をつけて少なくとも毎年1回組合員に公表すること)
- 同盟罷業の決定(組合員又は代議員の直接無記名投票により過半数が賛成すること)
- 規約の改正(組合員又は代議員の直接無記名投票により過半数が賛成すること)
注※代議員とは、組合員の直接無記名投票により選出された者であること。
労働組合資格審査の申請
- 労働組合法の規定する資格要件に適合するかどうかについて、公益委員会議で審査の上、決定します。
- 審査の結果、法の規定に適合していると判断した場合は、資格審査決定書を作成し、その写しを労働組合に交付します。
- 審査の結果、法の規定に適合していないと判断した場合は、その部分の補正を勧告し、補正に応じない場合は、不適格である旨の決定書の写しが交付されます。
- 決定に不服がある場合には、決定書の写しが交付された日から15日以内に中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。
申請留意事項
- 申請書は所定の様式により、1部提出してください。ご不明な点は当委員会事務局にお尋ねください。
- 申請書に、組合規約及び労働協約がある場合はその写しを添付してください。
- 資格審査において、不明・不十分なところがある場合は、別途資料を求めたり、労働組合の役員や使用者などから直接説明を求めることもあります。
申請書ダウンロード