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トップページ > 産業・雇用 > 就職支援・職場環境・外国人人材 > 労働トラブル解決のお手伝い 京都府労働委員会 > 審査の期間の目標
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不当労働行為事件については、迅速な審査を行うため、労働組合法第27条の18の規定に基づき審査期間の目標を定めることとされており、当労働委員会では、この目標を1年6箇月以内のできるだけ短い期間としています。
お問い合わせ
労働委員会事務局
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階
電話番号:075-414-5735
ファックス:075-414-5737
kyoroi@pref.kyoto.lg.jp