労働組合と使用者との紛争のあっせん(集団紛争あっせん)
あっせんの概要
- 集団あっせんは、当事者である労働組合又は使用者からの申請に基づいて、話し合いがまとまるようサポートする手続きです(「あっせん」(話し合い)のほか「調停」や「仲裁」もありますが、ほとんどの場合「あっせん」が利用されています)。
- 労働条件(賃金、労働時間、経営・人事、職場環境など)や労使関係(組合活動、労働協約、団体交渉など)に関する紛争について、自主的な解決が困難になった場合にご利用いただけます。
- あっせんでは、あっせん員が双方の歩み寄りを図り、紛争が解決されるよう調整を行います。
<あっせんの特徴>
- 労働問題に豊富な知識と経験を持ち、公益、労働者、使用者それぞれを代表する3名のあっせん員が担当しますので、公平・中立が保たれます。
- 労使双方から丁寧に話を聴き、問題点を整理して、双方の意向を確認しながら話し合いを進め、双方が納得できる合意点を探します。
- 簡単、迅速、無料、秘密厳守で設定します。
あっせんの流れ
- あっせん申請
申請は、労働組合、使用者のいずれか一方又は双方からできます。
- あっせん員の指名
申請を受けて、あっせん員候補者の中から、3名(公・労・使各側1名)のあっせん員が指名されます。
- 労使双方への事前調査
・申請書に基づき、事務局職員があっせん事項等の内容について、労使双方から争議の経過や主張の要点を聴取します(1.のあっせん申請時に聴取できている場合には改めての調査は行いません。)。
・事前調査の際、必要な資料の提出を求めた場合には、ご協力をお願いします。
- あっせん実施
・あっせんは、相手方の参加承諾のもとに、日時を定めて労使双方が出席して行われます。
・原則として平日の午前又は午後に行われ、所要時間は3時間程度です。
・労使双方が対面しないように配慮します。
・会場は京都府庁西別館です(京都府北部地域での現地あっせんも行っています。)。
・あっせん員は、労使双方から個別に事情を聴き、双方に解決への歩み寄りを促し、紛争解決に向けた方針の提示、意向の打診や説得、解決案(「あっせん案」といいます。)の提示などを行います。
- あっせんの終結
あっせんは、以下の場合に終結します。
なお、あっせんは任意の手続きであるため、労働協約にあっせん応諾義務が定められている場合を除き、申請の相手方はあっせん参加を辞退することが可能です。
事前調査等において、あっせん参加への応諾の可否を確認しますが、解決に向けて参加を働きかけます。
ア 解決
あっせん員の調整により、労使双方があっせん案を受諾した場合又は双方が自主的に話し合うことを了解した場合等には、あっせんは解決により終結します。
イ 打切り
申請の相手方があっせん参加を辞退したとき、労使双方に解決に向けた歩み寄りがみられない場合等、あっせん員が紛争解決の見込みがないと判断したとき、あっせんは打切りにより終結します。
ウ 取下げ
労使双方があっせんを行う前に紛争を自主的に解決した場合、申請者があっせん申請を取下げた場合は、あっせんは取下げにより終結します。
以上を図示すると、以下のとおりです。
あっせん申請に係る留意事項
申請時に、事務局職員が紛争の内容や労使間の話し合いがこじれた事情などを聴取します。
申請に当たっては、事前に事務局へ御相談ください。
- 申請書用紙は、下記よりダウンロードすることもできます。
- 参考となる要求書、回答書、労働協約等がありましたら、添付してください。
あっせん対象について
あっせん対象となる「紛争は、労働条件や労使関係等に関する次のような事項です。
労働条件に関する事項
- 賃金等に関すること
賃金、一時金、各種手当、退職金、賃金体系の変更など
- 労働時間等に関すること
労働時間、休日・休暇など
- 経営・人事等に関すること
配置転換、解雇、人員整理、経営協議制など
- 職場関係に関すること
労働安全衛生、ハラスメントなど
労使関係に関する事項
- 組合活動等に関すること
組合員の範囲、差別待遇、組合事務所、掲示板設置など
- 労働協約に関すること
労働協約の締結・改定、労働協約の効力・解釈など
- 団体交渉の促進に関すること
団体交渉応諾、団体交渉のルール、誠実団交の実施など
中丹・丹後地域からのあっせん申請については、福知山市ほか現地においてあっせんを開催します。あっせん員や事務局職員が、あっせんの都度、現地に出向いて行います。
申請書ダウンロード