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個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)

あっせんの概要

  • 個別あっせんは、個々の労働者と事業主との間の労働トラブル(解雇、賃下げ、配置転換など)について、自主的な解決が困難になった場合に、あっせん員が双方の間に入って、話し合いによる解決をサポートする制度です。
  • あっせん対象は、個々の労働者(正社員、パート、アルバイト、派遣等雇用形態を問いません)と事業主との間の労働トラブルです。
    ※ただし、労働者間の私的トラブルや裁判所で係争中の紛争など対象から除かれる紛争があります。
  • 労働者又は事業主のどちらからでも申請できます。

<あっせんの特徴>

  • 労働問題に豊富な知識・経験を有する、公益、労働者、使用者それぞれを代表する3名のあっせん員が担当しますので、公正・中立が保たれます。
  • 当事者双方から丁寧に話を聴き、問題点を整理して、双方の意向を確認しながら話し合いを進め、双方が納得できる合意点を探します。
  • 簡単、迅速、無料、秘密厳守で設定します。

あっせんのながれ

  1. あっせん申請
    申請できるのは、京都府内の事業所で働く個々の労働者又はその事業主です。
  2. あっせん員の指名
    申請を受けて、あっせん員候補者の中から、3名(公・労・使各側1名)のあっせん員を指名します。
  3. 当事者双方への事前調査
    ・申請書に基づき、事務局職員があっせん事項等の内容について、当事者双方から紛争の経過と主張の要点を聴取します(1.のあっせん申請時に聴取できている場合には改めての調査は行いません。)。
    ・事前調査の際、必要な資料の提出を求めた場合には、ご協力をお願いします。
  4. あっせん実施
    ・あっせんは、相手方の参加承諾のもとに、日時を定めて当事者双方が出席して行われます。
    ・原則として平日の午前又は午後に行われ、所要時間は3時間程度です。ご都合がつかない場合にはご相談ください。
    ・当事者双方が対面しないように配慮します。
    ・会場は、京都府庁西別館です(京都府北部地域での現地あっせんも行っています。)。
    ・あっせん員が当事者双方から個別に事情を聴き、双方に解決への歩み寄りを促し、紛争解決に向けた方針の提示、意向の打診や説得、解決案(「あっせん案」といいます。)の提示などを行います。
  5. あっせん終結
    あっせんは以下の場合に終結します。
    なお、あっせんは任意の手続きであるため、相手方はあっせん参加を辞退することが可能です。
    事前調査等において、あっせん参加への応諾の可否を確認しますが、解決に向けて参加を働きかけます。

    ア解決
    あっせん員の調整により、当事者双方があっせん案を受諾した場合又は当事者双方が自主的に話し合うことを了解した場合等には、あっせんは解決により終結します。

    イ打切り
    申請の相手方があっせん参加を辞退したとき、当事者双方に解決に向けた歩み寄りがみられない場合等、あっせん員が紛争解決の見込みがないと判断したとき、あっせんは打切りにより終結します。

    ウ取下げ
    当事者双方があっせんを行う前に紛争を自主的に解決した場合、申請者があっせん申請を取り下げた場合は、あっせんは取下げにより終結します。

以上を図示すると、以下のとおりです。

 個別紛争あっせんフロー図

あっせん申請に係る留意事項

申請時に、事務局職員が労働トラブルの内容や当事者間の話し合いがこじれた事情などを聴取します。

申請に当たっては、事前に事務局へ御相談ください。

  • 申請書用紙は、下記よりダウンロードすることもできます。
  • 参考になる資料(労働契約書等)がありましたら、添付してください。

あっせん対象について

あっせん対象となる労働トラブルは、労働条件に関する次のような事項です。

  • 賃金等に関すること
    賃金、一時金、各種手当、退職金など
  • 労働条件等に関すること
    労働時間、休日・休暇、安全衛生、職場環境など
  • 経営・人事等に関すること
    配置転換、解雇、雇止め、人員整理、休職など
  • 職場の人間関係に関すること
    パワハラ、嫌がらせなど

ただし、労働者間の私的トラブルや、次のような紛争は、あっせんの対象から除かれます。

  • 府外の事業所で発生した紛争
  • 裁判所で係争中の紛争、判決が確定した紛争や、裁判上の和解が調った紛争
  • 民事調停の手続きが進行中又は、成立した紛争
  • 労働基準監督署による指導が行われている又は、処分が行われた紛争
  • 労働局長の助言・指導等が行われている紛争
  • 労働局の紛争調整委員会等他の機関によるあっせんや調停の手続が進行している又は、解決した紛争
  • その他紛争の実情があっせんに適さないと認められる紛争

京都府北部地域での現地あっせん

中丹・丹後地域からのあっせん申請については、福知山市ほか現地においてあっせんを開催します。あっせん員や事務局職員が、あっせんの都度、現地に出向いて行います。

リーフレット

申請書ダウンロード

よくある利用例・Q&A

お問い合わせ

労働委員会事務局 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

kyoroi@pref.kyoto.lg.jp