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労働問題に関して豊富な知識・経験を有するあっせん員(公益、労働者側、使用者側の三者構成)が、公正・中立の立場で労働者と事業主との間に立って、双方から話を聴き、問題点を整理して双方の意向を確認しながら話し合いを進め、トラブルの解決をサポートします。
あっせん員が仲立ちしますから、当事者が直接交渉するよりスムーズです。手続が簡単で、秘密厳守の上、費用は無料です。また、1~2箇月程度の早期解決を目指します。
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個々の労働者と事業主との間の、労働条件等に関するトラブルです。例えば解雇、雇止め、賃下げ、配置転換などです。
ただし、次のような紛争は対象外です。
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必ず解決するというものではないですが、当委員会では、半数以上の案件が解決しています。
あっせんは、応諾、進行、解決案の受諾など、どの段階でも、当事者を強制するものではありません。相手があっせんを拒否した場合や、双方の主張の隔たりが埋まらない場合は解決できません。
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どちらの主張が正しいかを判断するものではありません。また、申請者に代わって交渉するものでもありません。あっせん員が公正・中立の立場で双方の主張を聴き、話し合い解決のサポートをします。
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手数料は無料です。
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あっせんは、申請者と相手方の対面ではなく、あっせん員がそれぞれから個別にご事情等をお伺いする形で進めます。
控室も別々にご用意し、申請者と相手方が顔を合わせることのないように配慮します。
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秘密は厳守されます。なお、あっせんは非公開です。職場の同僚等に知られたくない場合は、連絡方法等に配慮します。
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申請後1~2箇月以内のあっせん開催を目標としています。
原則として平日の午前又は午後で、所要時間は3時間程度です。ご都合がつかない場合はご相談ください。
場所は、京都府庁西別館(京都市上京区の京都府庁西隣)4階の、京都府労働委員会事務局で行われます。
中丹・丹後地域からのあっせん申請については、福知山市ほかにおいてあっせんを開催します。あっせん員や事務局職員が、あっせんの都度、現地に出向いて行います。
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労働問題に関して豊富な知識・経験を有する3名のあっせん員が、公正・中立の立場でトラブル解決をサポートします。
あっせん員は、公益の立場(大学教授、弁護士など)、労働者の立場(労働組合役員など)、使用者の立場(企業経営者、使用者団体役員など)の者が1名ずつ、あっせん員候補者の中から選ばれます。
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基本的に、弁護士等の選任や同席は必要ありません。なお、同席を希望する場合は、委任状の提出が必要です。
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原則として、あっせん室には当事者本人のみにお入りいただきます。ご家族や同僚の方は、控室での待機をお願いします。なお、同席が必要なご事情があればご相談ください。
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当事者双方の意向を打診しながら歩み寄りを促し、丁寧な話し合いによる解決を目指しています。必要と認められた場合は2回以上あっせんを行います。
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京都府内に所在する事業所に勤務する(勤務していた)労働者(正社員、パート、アルバイト、派遣等の雇用形態を問いません)又は事業主から申請できます。
また、労働組合に加入されている方も、労働者個人として申請できます。
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申請書を労働委員会に提出してください。労働トラブルの詳細をお聴きするため、できるだけ申請者本人がご持参ください。郵送も可能ですが、事前に事務局へご相談ください。なお、FAXでの申請や電子申請はできません。
不明な点は、お気軽にお尋ねください。
申請書様式はダウンロード(外部リンク)できます。
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労働条件に不満を持っているだけでは対象となりません。会社側(権限のある上司等)と話し合いを行い、拒否された場合等労働トラブルとなった段階で対象となります。具体的には事務局にご相談ください。
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申請後も自主交渉はできます。労使間の問題は自主的に解決するのが原則です。
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申請内容の変更・追加や、申請の取下げができます。その場合には、労働委員会が定める様式による申請書等を提出していただきます。
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労働委員会では、個別あっせんに関する事前相談を、面談又は電話で行っています。申請書の書き方や手続き等、お気軽にご相談ください。
なお、労働相談一般は、京都府労働相談所【フリーダイヤル:0120-786-604(京都府内発信限定)、携帯可】にご相談ください。
お問い合わせ
労働委員会事務局
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階
電話番号:075-414-5733
ファックス:075-414-5737