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不当労働行為とは、労働組合法第7条で定められており、労働者や労働組合に対する次のような使用者の行為をいいます。
「労働組合の組合員であること」
「労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと」
「正当な組合活動をしたこと」
を理由に、使用者が、
「解雇した。」
「配置転換した。」
「賃金や一時金などで差別的な取扱いをした。」
「その他不利益に取り扱った。」
「労働組合に加入しないこと」
「労働組合から脱退すること」
を、使用者が、
「雇用の条件にした。」
「団体交渉を申し入れたこと」
に対して、使用者が、
「正当な理由なく拒否した。」
「交渉には応じたが、誠実に対応していない。」
「労働組合を結成する(した)こと」
「労働組合を運営すること」
に対して、使用者が、
「次のような支配・介入をした。」
- 組合の結成を妨害した。
- 組合活動の中心人物を解雇・配置転換した。
- 組合員に脱退を働きかけた。
- 組合の活動を非難する発言をした。
- 会社の施設利用にあたり制限をした。
- 別組合員や組合員でない人と異なる不利な取扱いをした。
- 組合に対して、その他の介入的行為をした。
使用者が、
「労働組合の運営に要する費用に対して援助を与えた。」
「労働委員会に不当労働行為救済の申立てをしたこと」
「不当労働行為の命令について再審査申立てをしたこと」
「労働委員会が行う調査・審問・あっせんなどの際に、証拠を提出したり発言したこと」
を理由に、使用者が、
「解雇した。」
「配置転換した」
「賃金や一時金などで差別的な扱いをした。」
「その他不利益に取り扱った。」
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労働委員会事務局
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