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トップページ > 産業・雇用 > 就職支援・職場環境・外国人人材 > 労働トラブル解決のお手伝い 京都府労働委員会 > 不当労働行為救済申立て
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不当労働行為があった日から1年以内です。 ただし、不当労働行為が継続している場合は、その行為が終了した日から1年以内の期間です。 ※注 地方公営企業等の労働者については、地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条による解雇問題に関して申立てができる期間は、解雇があった日から2箇月以内です。
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電話番号:075-414-5735
ファックス:075-414-5737
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