事件
番号
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申立
年月日
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事件の概要
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命令の概要
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命令書
交付
年月日
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平
成
29
年
(不)
第
4
号
命令書全文(PDF:401KB)
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平
成
29
年
7
月
5
日
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<当事者>
申立人:労働組合
被申立人:地方公共団体
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<命令の内容>
棄却
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令和
元
年
9
月
20
日
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<申立ての概要>
B2競輪の民間委託に伴う離職せん別金等に関する団体交渉を被申立人が打ち切った等として、誠実に団体交渉に応じること及び不当労働行為を陳謝する旨等の文書を掲示することを求めたもの
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<申立人の主張>
- 被申立人は、「内容が難しい法律論であるため、双方、プロである弁護士をたてて冷静に議論し、合意点を探ることが望ましいと考えており、そのような提案をしたい」と記載した本件文書を申立人に交付することにより団体交渉を打ち切った。
- 被申立人は、慰謝料的なものしか支払えないことを秘匿しながら、満額ないし満額に近い金額を支払えるかのような発言をすることによって、虚偽の約束をすることにより不誠実な団体交渉を行った。
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<理由の概要>
- 本件文書は団体交渉を打ち切るという新たな意思表示をしたものとは認められないこと、また、本件文書交付後の状況を見ても、被申立人が、本件文書をもって交渉を打ち切ったと認めることはできない。
- 認定した事実からは、被申立人がなんらかの虚偽の約束をしたとは認めることはできない。
- 支給できるとしても慰謝料的な賠償にとどまるとの被申立人の考えを申立人に説明することがより適切であったと解するが、被申立人は、積極的に虚偽の説明をしたわけでもないので、このような事情をもってしても、意図的に虚偽の約束をすることにより、不誠実な団体交渉を行ったと認めることはできない。
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<被申立人の主張>
- 弁護士を立てて議論することを「提案」したもので、交渉を拒むものではない。
- 申立人の主張は、被申立人の発言の一部を捉えて虚偽の約束をしたとするものであるが、当を得たものではない。
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平
成
30
年
(不)
第
1
号
命令書全文(PDF:486KB)
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平
成
30年
6
月
5
日
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<当事者>
申立人:労働組合
被申立人:会社
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<命令の内容>
組合員A2の本社を発着地とするコース別の収集業務への復帰
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令和
元
年
9
月
19
日
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<申立ての概要>
被申立人が、組合員A2を本社を発着地とするコース別の収集業務からB2センターでの仕分作業に異動したことが不当労働行為に当たるとして、原職復帰を求めたもの
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<申立人の主張>
- A2には通勤時間の増加等の不利益が生じているところ、A2の業務はコース別収集業務に限定されており、就業規則の配転命令条項は周知されておらず効力がない上、異動には業務上の必要性もない。また、異動を頻繁に実施しているというが、同様の例はなく、団交の対応も不誠実であるから不当労働行為に該当する。
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<理由の概要>
- 本社発着の中核的業務から現場作業所での単純作業への異動であり、従業員の一般的認識に照らし不利益といえる。
- A2の業務を限定する合意があったとは認められない一方で、就業規則についても周知されておらず効力を有しないとの疑いは否定できないが、異動の私法上の有効性の判断は、不当労働行為の成否の判断には直結しない。
- 異動には、不利益取扱い意思と業務上の必要性が競合的に存在すると認められるが、過去、収集業務から営業への異動については事前に同意が確認されていたことや、団交等の対応が不誠実であることから、A2が申立人の組合員でなければ、異動はなされなかったであろうと認められ、異動は不利益取扱い意思によるもので、不当労働行為に該当する。
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<被申立人の主張>
- 通勤時間の増加は通常甘受すべき不利益であり、A2の業務を限定する特約はなく、就業規則により被申立人は包括的配転命令権を有しており、異動は業務上の必要性に基づいて行われたものである。また、職種変更を伴う異動も頻繁に実施しており、団交にも誠実に対応しているから、不当労働行為には該当しない。
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