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更新日:2016年7月20日

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平成28年の発出命令

 

事件

番号

申立

年月日

事件の概要

命令の概要

命令書

交付

年月日

27

(不)

1

 

命令書全文(PDF:407KB)

27

2

10

<当事者>

申立人:労働組合

     組合員2名

被申立人:会社

<命令の内容>

 組合員2名の平成26年の昇給並びに同年の夏季・年末賞与及び平成27年4月の決算賞与についての再査定及び差額支払 

 

 

 

 

28

7

19

<申立ての概要>

組合員2名に対する不昇給及び賞与不支給等が不利益取扱い及び支配介入であるとして、労働組合及び組合員2名が、再査定等を請求

<申立人らの主張>

 ・組合員2名と他の従業員との取扱いには明らかに格差があり、不当労働行為意思に基づくものであることは明白である。

・組合員2名の総労働時間が他の従業員より少ないのは、会社が残業を命じないからである。

<理由の概要>

 ・組合員2名の組合加入通知後の昇給及び賞与は、それ以前及び他の従業員と比べて明らかな差異があり、両名が基幹部門の印刷オペレーターから他の部署に配転されていること等からも、不当労働行為意思が一応推認できる。

・総労働時間は査定の重要な考慮要素とされており、組合員2名の総労働時間は他の従業員より少ないが、会社は、配転等により両名の残業を減少させ、その後も組合が団交で両名に残業を指示する旨要求しているのに、これを拒否する等して残業をさせないようにしているから、査定に合理性は認められない。

・会社では個別の残業指示なく24時間二交代制に従事する勤務体制が常態であると認められるが、組合員2名が組合に加入し、残業指示を行うよう主張しているのに対し、会社はそのような勤務体制の必要性及び重要性について説明せず、単に組合の主張を拒否しているに過ぎないから、残業をさせていないものと評価せざるを得ない。

・固定残業手当は実績に応じて支給されるものではなく、逆にその支給により残業を義務付けるものでもないこと等から、その支給を理由として賞与の不支給等を行うことに合理性はない。

<被申立人の主張>

 ・会社に不当労働行為意思はなく、組合員2名に対する賞与の不支給等は両名の総労働時間が少ないことを理由とする合理的な査定の結果である。

 ・会社では他の従業員は指示がなくても残業に従事しており、組合員2名は命令がない限り残業しないとの組合の方針に従って定時退社しているに過ぎない。

 ・会社は組合員2名にも固定残業手当を支払っており、他の従業員との公平確保のために賞与の不支給等を行うことには合理性がある。

 

 

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