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令和5年11月24日付けで、株式会社京都環境保全公社瑞穂環境保全センターを体験の機会の場に認定しました。
名称 | 株式会社京都環境保全公社瑞穂環境保全センター |
所在地 | 京都府船井郡京丹波町猪鼻冠石2-1 |
事業内容 | 産業廃棄物処理施設の見学 |
対象 |
個人・団体問わず環境に関心のある全ての方 ただし、小中学生や未就学児童は保護者同伴が必要 |
認定する期間 |
令和5年11月24日から令和9年12月31日まで |
参考 |
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」(以下、「法」という。)に基づき、土地または建物の所有者等が自然体験活動の場や環境保全の意欲増進のための体験の機会の場として当該土地等を提供し、一定の要件に適合する場合に、都道府県知事等の認定を受けることができる制度です。
体験の機会の場の認定制度の詳細につきましては、環境省HPに掲載されておりますので、下記URLよりご覧ください。
(参考)環境省HP
国の定めた基本方針に照らして適切なものであること
行動計画(京都府環境基本計画)に照らして適切なものであること
京都府内における体験の機会の場として提供される土地又は建物の認定(体験の機会の場として提供される土地若しくは建物の全部が京都市にある場合又は土地若しくは建物が2以上の府県にまたがる場合を除く。)の申請であること
環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
適切な計画が定められていること
認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと
認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること
認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること
都道府県知事は、認定をする場合において、当該認定の日から起算して5年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
土地又は建物の所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する個人、民間団体等
注:ただし、土地又は建物の全部が京都市内にある場合は京都市に、土地又は建物が他府県とまたがる場合は国に申請することとなります。
個人、民間団体等が提供する自然体験活動や環境保全の意欲増進の体験の機会の場
申請の手続について、京都府では「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に係る京都府『体験の機会の場』認定要領」で定めています。
認定を受けようとする際は、体験の機会の場の認定申請書(様式第七)に以下の書類を添付して提出してください。
認定を受けた民間団体等は、毎年6月末日までに以下の書類により前年度の事業実施状況を報告してください。
法第20条第3項各号に掲げる事項を変更したときは、その変更のあった日から30日以内に以下の書類により届け出てください。
認定を受けた体験の機会の場の提供を行わなくなったときは、その日から30日以内に以下の書類により届け出てください。
有効期間の更新を受けようとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに以下の書類により申請してください。
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