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児童福祉法が適用される障害児通所支援事業・障害児入所支援事業を行うには、障害児通所支援事業者及び障害児入所施設として指定を受ける必要があります。
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設は、京都府条例及び規則で定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行うこととされています。
【重要】障害福祉サービス事業所等からの加算や指定に関する問い合わせは、保健所(京都市内は京都市)で承っています。窓口一覧はこちら(PDF:75KB)
指定事業者になるためには、京都府条例及び規則で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要がありますので、十分に基準等を理解した上で、次に記載する申請に係る留意点を踏まえ、事業を計画してください。
京都府の基準条例においては、現在の国の基準を基本的にそのまま取り入れることとした上で、府民の安心・安全を図ることが最も重要であるという観点から、指定障害児通所支援及び指定障害児入所施設等から暴力団排除の規定を追加しています。
指定基準等は次のとおりです。下記以外にも関係する省令や通知が数多くありますが、内容を知りたい方は、厚生労働省令ホームページをご覧いただくか、書籍等でご確認ください。
事業種別 |
条例 |
規則 |
---|---|---|
児童発達支援センター 児童発達支援 放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年7月27日京都府条例第34号)(PDF:408KB) |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則(平成24年9月14日京都府規則第49号)(PDF:251KB) |
障害児入所施設 |
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例(平成24年7月27日京都府条例第35号)(PDF:321KB) |
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例施行規則(平成24年9月14日京都府規則第50号)(PDF:189KB) |
[申請に係る留意点]
〇法人格の必要性
障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の申請は、原則として、法人格を有する方が行えます。
なお、児童福祉法第21条の5の15第3項の各号のいずれかに該当する者及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例第4条、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例第4条の規定により京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号イ及びエに掲げる者は、障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の指定はされません。
また社会福祉法第2条第2項第2号の規定により、障害児入所施設は国、地方公共団体、社会福祉法人が運営するのが原則であり、それ以外の組織で運営をする場合には、都道府県知事の許可が必要です。
〇定款等について
法人の定款等には障害児通所支援・入所支援事業を実施することについての記載が必要です。
したがって、法人が新たに障害児通所支援・入所支援事業等を始める場合や新たなサービスを提供する場合は、定款等の変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。
指定に係る基準の説明、事業者の事業計画の確認、質問等の受付を行います。サービスごとに事前相談票(事前相談票・施設事前相談票、申請法人等の概要、従業者一覧表、資金計画の状況、既指定事業所の概要)に記入の上、申請窓口に持参願います。
(相談窓口)(PDF:114KB)
(留意事項)
注1※事前相談には、必ず事前相談票を作成の上、来所をお願いします。
注2※事前相談票には、自らの事業計画を踏まえて、可能な限りの内容を記入の上、相談するようにしてください。
〇事前相談に係る様式
様式番号 | 様式名 |
---|---|
様式1 |
事前相談票(EXCEL:57KB) |
様式2 |
申請法人等の概要 |
様式3 |
従業者一覧表 |
様式4 |
資金計画の状況(EXCEL:33KB) |
様式5 |
既指定事業所の状況 |
〇指定申請に係る様式
様式名 |
---|
児童発達支援(児童発達支援センター)(エクセル:87KB) |
児童発達支援(児童発達支援センター以外)(エクセル:106KB) |
放課後等デイサービス(エクセル:106KB) |
保育所等訪問支援(エクセル:103KB) |
居宅訪問型児童発達支援(エクセル:105KB) |
障害児入所支援(福祉型障害児入所施設)(エクセル:87KB) |
障害児入所支援(医療型障害児入所施設)(エクセル:86KB) |
〇作成すべきマニュアル等(現地確認時に確認します。)
〇国関係省令・通知(人員、設備及び運営の詳細について)
〇国関係省令・通知(報酬について)
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