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平成18年4月からの改正介護保険法の施行に伴い、下記のとおり介護支援専門員に関する登録制度が変更されました。
他の都道府県で登録されている方は、当該都道府県にお問い合わせください。
介護保険制度の改正に伴い、全国的に統一したルールに則り、新たに「介護支援専門員登録番号(8桁の番号)」が付与されることになりました。平成18年4月からの介護報酬請求を行う際には、給付管理票及び居宅介護支援・介護予防支援介護給付費明細書に「介護支援専門員登録番号」を記入する必要があります。
「介護支援専門員登録証明書」は「介護支援専門員証」へと変更となります。
現在お持ちの「介護支援専門員登録証明書」は、経過措置により、有効期間の終了日まで「介護支援専門員証」とみなされます。
平成18年4月1日に介護支援専門員である方の介護支援専門員登録証明書の有効期間の終了日については、登録いただいた現住所に介護支援専門員登録番号のお知らせとともに通知しております。
有効期間の終了日について
介護保険制度の改正により、介護支援専門員証に有効期間ができました。
平成18年4月1日に介護支援専門員である方の次回の更新期日は、上記「介護支援専門員登録証明書」の有効期間の終了日となります。
更新後の有効期間は5年で、介護支援専門員として、実務に従事する場合には、5年ごとに更新が必要となります。更新するためには、「更新研修」を受講する必要があります(介護支援専門員証の有効期間の更新手続きについて)。
なお、更新をされなかった場合はいったん失効しますが、「再研修」を受講し、介護支援専門員証の再交付を受ければ、介護支援専門員の資格はふたたび有効となります。
有効期間満了により介護支援専門員証が失効している方の再交付手続きについて
介護支援専門員が亡くなったり、欠格事項に該当した場合などはこちらをご覧ください。
死亡等について
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