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京都府に登録されている介護支援専門員の方が以下の事由に該当した場合は、事由が発生した日から30日以内に届出が必要です。
1 死亡した
2 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものに該当した
3 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当した
4 介護保険法その他介護保険法施行令第35条の2で定める規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当した
(ア)介護支援専門員死亡等届出書(様式5)(PDF:1,232KB)
(イ)「介護支援専門員登録証明書」(原本)(A4版、携帯用とも)又は「介護支援専門員証」(原本)
1の場合(届出義務者:相続人)
(ア)、(イ)のほか
除籍謄本、抄本その他死亡が確認できる書面
2の場合(届出義務者:本人又はその法定代理人若しくは同居の親族)
(ア)、(イ)のほか
後見開始の審判又は保佐開始の審判に関する書面又は心身の故障に係る届出様式(PDF:78KB)
3又は4の場合(届出義務者:本人)
(ア)、(イ)のほか
確定判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(ア)介護支援専門員登録消除申請書(様式6)(PDF:110KB)
(イ)「介護支援専門員登録証明書」(原本)(A4版、携帯用とも)又は「介護支援専門員証」(原本)
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府健康福祉部 高齢者支援課
電話 075-414-4594
※簡易書留等、配達状況が確認できる方法でのご提出を推奨します。(普通郵便で送付された場合の不着対応はしません。)
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