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介護保険法の改正により、介護支援専門員の資格に有効期間ができました。
平成18年4月1日に介護支援専門員である方の有効期間については、経過措置が定められています。(介護保険法施行令附則第21条)
また、経過措置の終了日までは、現在お持ちの「介護支援専門員登録証明書」が「介護支援専門員証」とみなされます。
「介護支援専門員登録証明書」の当初の交付年月日 | 有効期間の終了日 |
平成12年4月1日~平成14年3月31日 | 平成20年4月1日~平成21年3月31日までの間の交付月日と同じ月日 |
平成14年4月1日~平成16年3月31日(※) | 平成21年4月1日~平成22年3月31日までの間の交付月日と同じ月日(※) |
平成16年4月1日~平成18年3月31日 | 平成22年4月1日~平成23年3月31日までの間の交付月日と同じ月日 |
(※)当初の交付年月日が平成16年2月29日の場合は、有効期間の終了日は平成22年3月1日となります。
資格の更新には研修を受けていただいた上で、更新手続きが必要となります。
更新されずに有効期間が経過した場合は、介護支援専門員として業務に従事することはできませんので注意してください。
なお、有効期間が経過しても、その後再研修を受講することにより「介護支援専門員証」の交付を受け、業務に従事することができます。
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