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トップページ > 交通安全 > その他、交通安全を守るための情報 > 交通反則通告制度について
交通反則通告制度とは、道路交通法違反の中でも、明白かつ定型的な違反行為である一時不停止、速度超過(一般道路:30キロ未満、高速自動車国道等:40キロ未満)等を「反則行為」とし、当該反則行為の違反者が現場警察官から交付された仮納付書(納付期限7日間)、又は何らかの理由で仮納付しなかった場合に警察本部から送付(交付)される納付書によって、国に所定の反則金を納付することで事件が終結し、反則金を納付しなかった場合には、刑事手続きに移行するという制度です。
反則告知とは、警察官が反則者に対し、
を書面(交通反則切符)で知らせることを言います。
交通反則切符を警察官が作成した場合に、供述書欄に求める署名及び押(指)印については、違反者の任意により行われるものですので、強制するものではありません。
~京都府内で違反された方~
お近くの銀行又は郵便局で納めてください。ただし、納付できるのは平日の振り込み手続きができる営業時間内に限ります。
違反された本人に承諾を得た上で、代理人の方でも納めることができます。
代理人が納める場合でも、納付書の住所・氏名欄には違反者本人の住所及び氏名を書いてください。
その納付書では納付できませんので、次の2つの方法のうちいずれかを選んでください。
交通反則告知書(青い紙)に記載している都道府県警察の交通反則通告センターに相談してください。
ただし、仮納付期限がすでに経過しているときは「回答1・2」のいずれかの方法をとってください。
~京都府以外の場所で違反された方~
お近くの銀行又は郵便局で納めてください。ただし、納付できるのは平日の振り込み手続きのできる営業時間内に限ります。
違反された本人に承諾を得た上で代理人の方でも納めることができます。
代理人が納める場合でも、納付書の住所・氏名欄には違反者本人の住所及び氏名を書いてください。
送られてきた納付書の交通反則通告センターに相談してください。納付期限内であれば再交付することができます。
ただし、納付期限がすでに経過しているときは、再交付ができませんので、送られてきた通告書の交通反則通告センターにその旨を告げて相談してください。
その他交通反則通告制度について、詳しいことをお尋ねになりたい方は、最寄りの警察署又は京都交通反則通告センター若しくは舞鶴交通反則通告センターにお問い合わせください。
お問い合わせ
京都府警察本部
京都交通反則通告センター
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
TEL 075-451-9111
舞鶴交通反則通告センター
京都府舞鶴市字南田辺9番地
TEL 0773-75-0110