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トップページ > 交通安全 > その他、交通安全を守るための情報 > 乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く)の停車又は駐車について
駐停車禁止場所となる乗合自動車(路線バス)の停留所において、一定の対象自動車について、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示した場合には、駐停車禁止の対象外となります。
関係者の合意に基づき、京都府公安委員会が公示した文書は次のとおりです。
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111