ここから本文です。
トップページ > 交通安全 > その他、交通安全を守るための情報 > 準中型自動車新設に伴う道路標識の一部改正
平成29年3月12日から道路交通法の一部が改正され、「普通自動車」「中型自動車」「大型自動車」に加えて「準中型自動車」が新設されました。
規制対象車両は変わりません。
京都府下では、「準中型自動車」が新設されても、交通規制の対象となる車両の範囲は変更されませんので、交通規制の実質的な変更はありません。
例えば、
「道路標識」と「補助標識」の意味は以下のとおりです。
<例>
お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111