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トップページ > 交通安全 > その他、交通安全を守るための情報 > 歩車分離式信号の導入
歩車分離式信号とは、信号交差点において歩行者が横断するのと同時に、同方向の車両が直進及び右左折するため、右左折車と歩行者が交錯し、交通事故が起こる危険性があることから、この危険性を排除するため、右左折する車両と横断歩行者が交錯しないよう、歩行者と車両の通行を分離する方式の信号です。
この方式により、横断歩行者事故の防止と右左折車両のスムーズな通行が可能となります。
歩車分離式信号には
の4つの方式があります。
すべての方向の車両用信号が赤になっている間に、すべての歩行者用信号が青になるもの。斜め横断もできるもの。
すべての方向の車両用信号が赤になっている間に、すべての歩行者用信号が青になるもの。斜め横断はできません。
歩行者用信号が青のときは、同一方向に進行する車両は矢印信号により右左折させないもの。
※ 京都府内では上記以外の分離方式も実施しています。
(例:四条柳馬場交差点、丸太町猪熊交差点 等)
歩行者用信号が青のときは、同一方向に進行する車両は矢印信号により右折させないもの。
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課信号機係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111