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京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例

京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部改正(令和3年4月1日施行)

幼児を自転車に同乗させる場合のヘルメットの着用については、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例において、

自転車を利用する者は、自転車の幼児用乗車装置に幼児(6歳未満の者)を乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせなければならない

と規定されていましたが、対象が「小学校就学の始期に達するまでの者」に改正されました。

※京都府道路交通規則で定める自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限を「6歳未満」の者から「小学校就学の始期に達するまで」の者に改正しています。(令和3年4月1日施行)

お問い合わせは、京都府府民生活部安心・安全まちづくり推進課まで
「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」(京都府のホームページにリンク)

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課法令係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3