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道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則の創設が行われ、令和2年6月30日に施行されました。
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
※前歴や累積点数がある場合には最大5年
上記の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
※前歴や累積点数がある場合には最大10年
自分本位ではなく、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って判断し行動してください。(速度に応じた適切な車両通行帯の利用や追越しをしようとする車への配慮など。)
妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等の交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、すぐに110番通報してください。
ドライブレコーダーは、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効で、自身や同乗者の身を守ることにつながります。
チラシのダウンロードはこちら(PDF:1,097KB)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部が改正され(令和2年7月2日施行)、同法第2条の危険運転致死傷罪に
が追加されました。
お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111