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トップページ > 交通安全 > 交通事故防止 > 飲酒運転に関する罰則について

飲酒運転に関する罰則について

運転者本人

飲酒運転は犯罪です。

「少しくらいなら」という甘さが取り返しのつかない事態につながります。

その一杯で、あなたはすべてを失うのです。

酒酔い運転

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒検知(呼気検査)拒否

3月以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転許したあなたも犯罪者

同乗者

同乗することも禁止!

車両の運転者が酒に酔った
状態にあることを知りながら

自己の運送の要求・依頼をして
その車両に同乗する。

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

車両の運転者が酒気を帯び
ていることを知りながら

2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

(注)同乗者が免許保有者の場合は行政処分の対象になります。

車、酒の提供者

車や酒の提供を厳罰化!

 

酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対し

車両を提供する。

酒類を提供する。

運転者本人が
酒酔い運転の場合

5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

運転者本人が
酒気帯び運転の場合

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

飲酒運転は、なぜ危険なのか…

飲酒後は、アルコールの影響を受け、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態となっており、

  • 気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする
  • 車間距離の判断を誤る
  • 危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる

など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めます。

また、交通事故発生状況から、飲酒運転による事故は、飲酒のない事故と比べ、死亡事故となる確率が非常に高くなることは明らかです。

酒に弱いと言われる人だけでなく、酒に強いと言われる人でも、アルコールが運転操作等に影響を及ぼすことが各種調査研究により明らかになっていますので、飲酒したら絶対に車両等を運転してはいけません!!

京都府内 交通(人身)事故 10箇年推移

京都府内 第1当事者の飲酒運転による事故(自転車含む、酒気帯び政令数値以上)

※死亡事故率=死亡事故発生件数÷交通(人身)事故発生件数×100

翌日でも…

~「二日酔い」の状態だったが、大丈夫だと思って運転した~

たとえ翌日であっても、通常時以上の酒気を帯びた状態で運転すれば、「飲酒運転」になります。

翌日でも、飲酒の影響が残っていれば、公共交通機関等を利用しましょう。

ハンドルキーパー運動推進中

「ハンドルキーパー運動」とは、自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動です。

バッジやワッペンを付けることで、ハンドルキーパーであることをアピールしましょう。

ハンドルキーパーバッジ

ハンドルキーパー運動ワッペン

ハンドルキーパー運動推進店ステッカー

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3