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京都府内の道路において、タンデム自転車で2人乗りができます。
2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車です。
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの
タンデム自転車は、運転者以外の乗車装置を備えていますので、普通自転車には該当しません。
2輪又は3輪の自転車、又は長さ190cm、幅60cmを超えない4輪以上の自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなされます。(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものは除きます。)
タンデム自転車、リヤカーを牽引した自転車、大きさが基準を超える自転車、ベロタクシーなどの自転車は、普通自転車に該当しませんので、通行する場合、より注意しなければならないことがあります。
※これらに違反する行為は、自転車運転者講習の対象となる危険行為である「通行禁止違反」となります。
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と規定され、対象は「自転車」(普通自転車に限定されません。全ての自転車を指します。)とされています。 |
お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111