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番号 |
許可の種類 |
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説 明 |
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1 | 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう。 |
2 | 調理機能を有する自動販売機(要許可) | 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
3 | 食肉販売業 | 食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。 |
4 | 魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び同号に該当するものを除く。 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいう。 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業をいう。 |
7 | 乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいう。 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。 |
9 | 食肉処理業 | 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。 |
10 | 食品の放射線照射業 | - |
11 | 菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。 |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。 |
13 | 乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいう。 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。 |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいう。 |
16 | 水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。 |
17 | 氷雪製造業 | - |
18 | 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいう。 |
19 | 食用油脂製造業 | マーガリン又はショートニング製造業を含む。 |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいう。 |
21 | 酒類製造業 | 酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。 |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいう。 |
23 | 納豆製造業 | - |
24 | 麺類製造業 | 麺類を製造する営業をいい複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。 |
25 | そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。 |
26 | 複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せて食肉処理業に規定する営業に係る食肉の処理をする営業(法第五十一条第一項第二号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(以下「重要工程管理」という。)を行う場合に限る。)又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業に規定する営業に係る食品を製造する営業(重要工程管理を行う場合に限る。)をいう。 |
27 | 冷凍食品製造業 | そうざい製造業に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、複合型そうざい冷凍食品製造業に該当するものを除く。 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業に規定する営業と併せて食肉処理業に規定する営業に係る食肉の処理をする営業(法第五十一条第一項第二号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(以下「重要工程管理」という。)を行う場合に限る。)又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業に規定する営業に係る食品を製造する営業(冷凍品(重要工程管理を行う場合に限る。)に限る。)をいう。 |
29 | 漬物製造業 | 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。 |
30 | 密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)をいう。 |
31 | 食品の小分け業 | 専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業に該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。 |
32 | 添加物製造業 | 法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。 |
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