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食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応し、また、食品の安全を確保するため、平成30年6月に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第46号)が公布されました。
この改正により、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されるとともに、営業許可制度の見直しや営業届出制度の創設が行われます。
(参考)厚生労働省「食品衛生法の改正について」(外部リンク)
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品事業者は、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求められることとなりました。
大規模な事業者では、HACCPに基づく衛生管理に取り組む必要がありますが、飲食店営業、そうざい製造業や食品の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業所等については、取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じ、簡略化して公衆衛生上必要な措置(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)を行うことができるとされています。
取り扱う食品の特性等に応じた取組で、各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化された衛生管理を行います。
(参考)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(外部リンク)
コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが計画を作成し、特に重要な工程の管理を行います。
(参考)京都府におけるHACCPの取組について
(参考)HACCPに基づく衛生管理のための手引書(外部リンク)
令和3年6月1日から営業許可業種が34業種から32業種へ再編されるとともに、新たに営業届出制度が創設されます。
令和3年6月1日時点で取得している営業許可は、経過措置として有効期間の満了日までそのまま有効となりますので、ただちに手続きを行う必要はありません。許可満了日が近くなりましたら、管轄保健所又は食品衛生協会から許可手続きの案内を送付しますので、許可業種の見直しや届出への移行について保健所へご相談ください。
また、新設された許可業種の対象となる方は、令和3年6月1日から令和6年5月31日までに営業許可を取得してください。
なお、許可から届出に移行する業種については、令和3年6月1日に届出済みとみなし、新たな手続は不要です。
新設された許可業種の例
許可から届出に移行する業種の例
公衆衛生上必要な措置の基準や施設の基準等については、次の条例及び規則をご参考ください。
お問い合わせは、最寄りの京都府保健所へお願いします。
乙訓保健所環境衛生課075-933-1241
山城北保健所衛生課0774-21-2912
山城南保健所環境衛生課0774-72-4302
南丹保健所環境衛生課0771-62-4754
中丹西保健所環境衛生課0773-22-6382
中丹東保健所環境衛生課0773-75-1156
丹後保健所環境衛生課0772-62-1361
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