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食中毒が疑われる通報を保健所が探知した場合、状況に応じて、食中毒による被害拡大の防止、再度、同様の食中毒を起こさないために、検査を含めて、様々な疫学調査を行います。
探知 |
有症者からの通報 食中毒を疑う医師からの通報 苦情を受けた施設からの通報など |
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検査・疫学 調査など |
有症者 |
有症者の発症日、症状、共通食の有無など 検便検査など |
喫食者 | 共通食の喫食状況など | |
施設 |
原因施設の調理加工状況などの調査など 調理従事者の検便検査など 食品やふきとりの検査など |
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その他 | 医師の診断内容など | |
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総合的判断 |
調査、検査結果等を総合的、科学的に分析し、「食中毒」と断定するか判断 |
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行政措置など |
被害拡大防止のための措置 |
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食中毒が疑われる事件が発生した場合、細菌・ウイルス等の検査は、事件を科学的な側面から究明し、被害の拡大を防止する上で、非常に重要な意義を持ちます。京都府では、食中毒事件発生時には保健所と保健環境研究所が連携して、次のような体制で検査を実施しています。
実施機関 | 項目 | 対応 |
保健所 | 有症者からの検体採取 | 患者の糞便、吐物等を採取します。 |
施設からの検体採取 |
調理従事者の糞便、吐物等や食品等を採取します。 |
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医療機関への協力要請 | 保健所が有症者の検査を必要とする場合は、医療機関に検査の実施又は検体採取や提供などについて協力を求めます。 | |
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保健環境研究所 又は 中丹西保健所 |
検査 |
食中毒菌やウイルス検査を行います。 遺伝子レベルの検査を行います。 毒素検査などを実施します。 |
お問い合わせ