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食の安心・安全確保を図る一環として、平成15年度から「食品衛生推進員京の食“安全見はり番”」を設置し、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、HACCPの普及啓発や消費者や営業者の相談に応じたり、不良食品、違反食品等が出回っていないか巡回調査するなど、機動的できめ細かな食品衛生活動を行っています。
食品衛生法第67条の規定による。
食品衛生に詳しい食品関係営業者を中心に、公益社団法人京都府食品衛生協会長から熱意と識見を有する者が推薦を受け、研修受研後に委嘱。(任期は4年)
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