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第1
明治期近代建造物の中でも極めて高い価値を有する京都府庁旧本館を後世にわたって保存していくとともに、府民に開かれた府庁のシンボルとして今後の利活用のあり方について検討を行うため、「京都府庁旧本館利活用検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
第2
委員会は、学識経験を有する者の中から、知事が委嘱する委員10名以内をもって構成する。
第3
委員会に座長及び副座長を置く。
第4
委員会は、必要の都度開催するものとし、座長が召集する。
第5
委員会の事務は、出納管理局財産管理課において処理する。
第6
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。
この要綱は、平成16年9月16日から施行する。
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