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子メーターとは、貸しビル・マンション・集合住宅・寮などで管理者と入居者との間で光熱水費の使用料金の徴収に使用される計量器で、計量法により規定されています。
これらの子メーターは、計量法で検定の有効期限がそれぞれ決められていますので、未検定品や有効期間の切れたものを料金精算に使用することはできません。
メーターの種類 |
検定の有効期間 |
メーターの一例 |
水道メーター |
8年 |
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ガスメーター |
10年 |
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電気メーター(外部リンク) |
7年又は10年 |
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温水メーター |
8年 |
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上記のほかに、ご質問等がありましたら、京都府計量検定所指導課までお問い合わせください。
お問い合わせ
商工労働観光部 計量検定所
京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431
電話番号:075-441-8335
ファックス:075-441-8336