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平成28年4月1日から、京都府・京都市の計量事務を共同化し、京都市域における計量事務についても京都府計量検定所が担当することとなりました。これに伴い、京都市計量検査所は廃止され、今後の担当窓口は、京都府計量検定所となります。
計量器の製造・修理・販売を行う事業者の届出の受理及び法の遵守状況・品質管理の方法などについて立入検査を行っています。
正確な計量器を供給するために、製造・修理された計量器の検定を行っています。
計量器の検定・検査等に使用される基準分銅や基準タンクなどの検査を行っています。
取引や証明に使用する「はかり」を対象に、法の定める期間(2年)ごとに定期検査を行っています。
計量証明事業に使用されている質量計、濃度計、騒音計などの計量器をそれぞれ法の定める期間内(1~3年)に検査を行っています。
事業所や商店で使用されている計量器が正確か、水道メーターやガスメーターが正しく使われているかを確認するため、立入検査を行っています。
適正な計量管理を自主的に行うために経済産業大臣又は都道府県知事の「適正計量管理事業所」の指定を受ける場合の審査と計量管理の方法等について、立入検査を行っています。
計量証明事業を行おうとする事業者の登録と計量証明が適正に行われているかを確認するため、立入検査を行っています。
商店、スーパーマーケットなどで、食料品などの量目が正しく量られているかを立入検査するとともに、モニターの方に買取をしていただいた商品が正しく計量されているかを検査しています。
11月1日の計量記念日を中心とした計量月間(11月)に、計量功労者等の知事表彰を行うとともに、消費者・商工業関係団体向けのポスター・リーフレット等を配布し、計量意識の向上に努めています。
京都府及び市町村等が行う消費生活展等に協力して、啓発パネルの掲示、計量クイズ等を行う計量コーナーを開設し、計量意識の高揚に努めています。
京都においては、古くから、ものさし、ます、はかりなどが作られ、それが全国的な基準となり全国に普及していった。江戸時代には幕府の統轄機関として神家秤座、福井家桝座があり、西国を管掌していた。
その後、社会の近代化とともに明治8年に度量衡取締条例(太政官達)、明治24年に度量衡法、昭和26年に計量法が制定され、さらに、平成4年に(1)国際化への対応、(2)技術革新への対応、(3)消費者利益の確保を柱とした改正計量法が公布、平成5年11月1日から施行され、社会生活の基本的制度として今日に至っている。
本府は、上記の歴史的経過を背景に計量器の製造、販売業者が多く、明治26年に常置度量衡器検定所の設置以来、社会の進展に応じて正確な計量器の供給と適正な計量の実施を確保するために計量行政組織の拡充、強化を図ってきた。
また、平成12年4月に施行されたいわゆる「地方分権一括法」により、計量行政は国の機関委任事務から自治事務となり、地域社会に即した計量行政の推進という求めにも的確に対応できることとなった。
なお、平成21年4月に指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関の指定を行い、同年5月から定期検査・計量証明検査及び検定・基準器検査等の観測業務の委託を開始した。
平成28年4月には京都市計量検査所の廃止に伴い、当所において京都市の計量業務を受託し、実施することとなった。
26年4月:京都府常置度量衡検定所設置
37年10月:内務部第4課に権度係設置
38年4月:内務部に権度課設置
39年11月:度量衡検定所を府庁構内に新築
4年9月:内務部商工水産課権度係に組織替
10年1月:経済部商工水産課権度係に組織替
23年8月:商工部商工課権度係に組織替
30年11月:京都府計量検定所設置(第1種地方機関)
35年1月:庶務課、業務課を設置
39年4月:庶務課、業務第一課、業務第二課の3課制となる。
43年4月:庶務課、検定第一課、検定第二課、検査課の4課制となる。
45年4月:府庁本館新築のため仮庁舎を現在地に建築し移転
49年8月:計量検定所新庁舎完成
56年4月:会計規則による公所指定
57年6月:検査課を指導検査課と改称、次長制の設置
12年4月:計量行政が機関委任事務から自治事務となる。
21年4月:次長制の廃止。指導課の1課制となる。一般社団法人京都府計量協会を指定定期(計量証明)検査機関として指定
21年5月:一般社団法人京都府計量協会に検査・検定等の業務を委託
28年4月:京都市の計量業務を受託
お問い合わせ
商工労働観光部 計量検定所
京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431
電話番号:075-441-8335
ファックス:075-441-8336