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はかりは、私たちの身の回りの生活などあらゆるところで広く利用されています。このはかりに誤差が生じると消費者に不利益を与えたり、使用者も損をしたりして信用をなくします。そのため、「取引・証明」に正確なはかりが使用されるよう定期検査を実施します。
※計量法では「取引・証明」における計量にはかりを使用する者は定期検査を受けなければなりません。
計量法では、取引・証明を次のように定めています。
「取引とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、証明とは公に又は業務上他人に一定の事実が事実である旨を表明することをいう。」
計量法では、2年ごとと定められています。各市町村の区域ごとに「偶数年度」「奇数年度」と区分し実施しています。(京都市は、区ごとに「偶数年度」「奇数年度」と区分に実施しています。)
取引や証明における計量に使用する場合は原則として対象になりますが、自己の目安として使用するはかりは対象になりません。(あくまでもはかりを使用して外部とのやりとりがある場合のみです)
1.取引や証明以外に使用される場合
例)
2.取引や証明に使用する場合でも検査のいらない場合
詳しくは、別途ご相談ください。
検定証印・基準適合証印は、はかり側面にあるプレートなどに次の刻印が打ってあります。(大きさは約3~5ミリ角です)
検定証印
基準適合証印
検定証印・基準適合証印のないはかりは取引・証明に使用できません。取引・証明に使用するはかりは製造した時又は修理した時に国の基準に適合しているか各都道府県で検定を行い合格すると検定証印を打ちます。なお、はかりの製造事業者の中で自主検査を認められた者が出荷段階において国の基準に適合している場合に基準適合証印が打たれます。
はかりの検査は、「集合検査」「巡回検査」「所在場所検査」の3通りあります。
児童・生徒の体重を測定し、その結果を教育委員会や文部科学省などに報告や通知する行為が、計量法の証明行為に該当します。このように使用する体重計は定期検査を受けなければなりません。
※検定証印等が無い、「ヘルスメーター」では証明行為ができませんので、ご注意ください。
給食を作る過程のみに使用され、「はかり」の表示によって取引(売買)が生じないものであれば、定期検査を受ける必要はありません。
新生児の体重測定は証明になりますので、定期検査が必要です。なお、懸垂式のものであって、目盛標識が100本未満の場合、定期検査の対象外となります。ちなみに、新生児から幾分育った段階で、保健センター等で実施する乳児の定期検診も証明に該当します。
※検定証印等が無い、「ベビースケール」や「ヘルスメーター」では証明行為ができませんので、ご注意ください。
ヘルスメーターは受検できません。定期検査では、検定証印等を付したはかりでないと受検できません。ヘルスメーターは「家庭用計量器技術基準適合マーク」が付されており、検定証印とは異なりますので証明用には使用できません。したがって、ヘルスメーターで計った体重を健康診断票に示し通知、報告等することはできませんので、検定証印の付したはかりを使用してください。
家庭用計量器技術基準適合マーク
「はかり」の定期検査の手数料のページをご覧ください。この手数料は京都府手数料徴収条例等に基づき定められています。
お問い合わせ
商工労働観光部 計量検定所
京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431
電話番号:075-441-8335
ファックス:075-441-8336