介護保険事業者の指定審査手続きについて
以下事項に係る問い合わせは、提出先の各保健所企画調整課(PDF:79KB)までご連絡ください。
1 介護保険法の介護サービス事業について
介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。
指定居宅サービス(介護予防サービス)事業者及び介護保険施設は、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営基準等に則して事業を行うこととされています。
2 事前準備(指定の要件(基準)の確認等)
指定事業者になるためには、厚生労働省令等で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要がありますので、十分に基準等を理解した上で、以下に記載する「申請に係る留意点」を踏まえ、事業計画を検討してください。
注※指定基準等
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●条例・規則
●厚生労働省の解釈通知
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注※申請に係る留意点
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●関係規程等について
指定申請に当たっては、別に定める指定要綱(PDF:139KB)及び審査手続要綱(PDF:218KB)並びに審査手続要領(PDF:182KB)を御熟読ください。
●介護保険事業者指定審査手続に係るQ&Aについて
介護保険事業者指定審査手続に係るQ&A(PDF:396KB)
●法人格の必要性
介護保険各事業の申請に当たっては、原則、法人格を有する必要があります。
●定款について
法人の定款には介護保険事業を実施することについての記載が必要です。なお、既に法人格を有している場合でも、新たに介護保険事業を始める場合や新たなサービスを提供する場合は、定款の記載の変更手続きが必要となる場合がありますので御注意ください。
●地域密着型サービスの指定について
地域密着型サービスの指定権限は市町村に属しておりますので、開設予定地の市町村にお問い合わせください。
●京都市内で介護保険サービスを開設する予定の方について
京都市内で介護保険サービスを開設する予定の方については、平成24年4月1日以降、指定に係る一連の事務は京都市で行うこととなっておりますので、該当する方は京都市介護ケア推進課(075-213-5871)へお問い合せください。
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3 申請から指定までの流れ
注※既事業者が事業拡大等に係る申請をされる場合は、運営指導を行う場合があります。
(1)事前相談
【事前相談に係る留意事項】
- 事前相談は、申請者と対面の上、相談を行うことを基本としています。代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方にお越しいただければ相談が円滑に進みます。
- 介護保険事業所は、設備要件等の建物構造に関する基準があることから、特に通所介護など建物等の新築・改修等の工事等を伴うものについては、図面協議を行うために必要な期間を想定し、必ず工事着工等の前に相談してください。
【既に指定を受けている事業者について】
- 既に指定をうけている事業者につきましては、新たな介護サービス事業に係る指定、既指定事業の拡大などを行う場合は、運営指導等が必要となります。
- 運営指導等の実施につきましては、事業者に事前に作成いただく資料や運営指導等に係る日程調整等、府等からの運営指導結果報告、それに係る事業者からの改善報告など、時間を必要とする場合があります。
- 運営指導の結果、改善等が求められた場合や自主返還が生じた場合は、改善結果や返還処理が確認されるまでは、申請書等の受理は行えませんので、御注意願います。
- 既に他府県で指定済の事業者は、直近の運営指導等の結果報告を提出していただくことがあります。
運営指導の基本的な流れについて
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1電話による日程調整
運営指導を予定するおおよそ1箇月前に、京都府から実施日の日程調整を電話により行います。
2指導通知書の送付
運営指導日のおおよそ2週間前に、京都府から郵送により実施通知書を送付します。
3運営指導当日
・介護サービス事業者の事業所・施設において、管理者等から関係書類を基に説明を求め、面談方式で行います。(事業所・施設においては、当日、提出いただく資料及び提示いただく関係帳簿等の準備をお願いします。)
・政策上の重要課題である、「高齢者虐待防止」、「身体拘束」等に係る運営上の指導及び不適切な報酬請求防止のため、各種加算等について重点的に指導を行います。
・運営指導終了後、当日指導・助言を行った事項について、とりまとめて「講評」いたします。
4指導結果の通知等
運営指導の結果、改善を要すると認められる事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合、後日文書によりその旨の通知を行います。
5報告書の提出
文書で通知した事項について、文書により報告を求めます。
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(2)申請
- 事前相談が済みましたら、府等から申請書類の提出をお伝えします。
- 申請は、厚生労働省が運用する電子申請・届出システム(外部リンク)(※1)による電子申請又は受付窓口にて申請者と対面の上確認等を行う従来方式のいずれかで実施できます。(※2)もし従来方式で実施する場合は、必ず代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方が、窓口にお越しください。
(※1)電子申請・届出システムの利用には、GビズID(プライム又はメンバー)を取得する必要があります。GビズIDの取得方法等については、こちら(外部リンク)を御確認ください。
(※2)令和7年度下半期頃からは、電子申請・届出システムによる電子申請を原則とする予定ですので、あらかじめ御承知おきください。
(3)受理
- 申請書類の内容に問題がない場合は、受理となります。
- 申請書類において多数の記入漏れや重要な不備があった場合には、受理できません。
- 申請書類が受理された後に具体的な審査が行われます。
- 申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2箇月を標準処理期間として設定しています。
(4)審査
- 書類に記入載れや不備があった場合は、書類の「補正」を指示させていただきますので、速やかに御対応願います。(当該補正に要した期間については、標準処理期間から除かれます。)
- 申請内容が、厚生労働省令、京都府指定要綱等に定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たしているかなどの審査を行います。
- 審査の一環として、指定の前に現地確認を行うことを基本としています。現地確認は、日程調整の上、予定事業所において、従業予定者との面談及び各種マニュアル類の作成状況等を現地で確認させていただきます。
- 介護保険事業所は、設備要件等の建物構造に関する基準を満たす必要がある場合には、上記現地確認時に併せて実測確認を行います。
(5)指定及び許可
- 提出いただいた申請書類、現地確認及び従業予定者面談の結果を踏まえ、審査を行い、特に問題等がなければ、介護サービス事業者として指定(許可)します。
- 指定等となった事業所に対しては指定通知書等をお渡ししますので、担当者と日程調整の上、窓口までお越しいただくことになります。
- 指定通知書等の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
(6)新規指定事業者説明会
- 新規指定事業者を対象とした「新規指定事業者説明会」は、京都府ホームページへの動画掲載等により開催しております。毎年度説明内容等を更新し、以下京都府ホームページに掲載しますが、掲載内容等は年度毎に更新時期が異なりますので、あらかじめ御了承願います。令和6年度新規事業所説明会/京都府ホームページ(pref.kyoto.jp)
- 事業開始後の変更届等の手続きや介護給付費に係る請求概要等、事業運営の上で重要となる事項の説明を行いますので、必ず御確認をお願いします。
- 運営等に係る種々な相談を受け付けています。
(7)公示