ここから本文です。
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は毎年1回事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務づけられています。介護サービス情報公表制度の趣旨や実施方法、Q&A等については、以下通知内容を御確認ください。なお、令和6年度介護報酬改定等により追加された入力項目もございますので、そちらも併せて御確認ください。
下記ファイルを参照し、今年度の報告対象事業所・報告期限を確認してください。
令和6年度報告対象既存事業所リスト(令和5年1月~令和5年12月の報酬が100万円以上の事業所)(PDF:1,556KB) |
注※令和6年4月以降に新たに指定を受けた事業所については、別途京都府から通知いたします。
※廃止された事業所については、随時、削除させていただいております。
※令和6年度の報告は、令和6年11月1日より開始します。それ以前に報告いただいても令和6年度の報告が行われたことになりませんのでご注意ください。
厚生労働省が設置する下記システムにログインし、報告を行ってください。
介護サービス情報報告システム(外部リンク) |
報告システムのログインに必要なID・パスワードを紛失された方は、下記からお問い合せください。
申請用URL(外部リンク) |
報告の記入例やマニュアルについては下記ファイルを参照してください。
操作マニュアル(簡易版)5.2版(外部リンク) |
よくある質問(PDF:158KB) |
報告提出後、順次介護事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」へ掲載されます。
介護事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」(外部リンク) |
令和5年1月から令和5年12月において、販売の対価として支払いを受けた金額が100万円未満の事業所については、令和6年度の報告対象事業所から除外されますので、下記様式に必要事項を記載の上、高齢者支援課まで提出してください。
福祉用具販売対象外届(PDF:46KB) |
お問い合わせ