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★★各種申請書における押印義務見直しについて★★ 令和5年7月1日より、各種申請書における押印(個人印ならびに法人印)が不要となります。 |
京都府では、「介護職員等によるたんの吸引等の実施に係る研修事業」は、登録研修機関で実施しています。
研修区分 |
対象者 |
実施可能になる特定行為 |
研修内容 |
---|---|---|---|
第1号 研修 |
不特定多数 |
口腔内の喀痰吸引 鼻腔内の喀痰吸引 気管カニューレ内部の喀痰吸引 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 経鼻経管栄養 上記すべての行為 |
基本研修講義50時間 5行為全てについてのシミュレーター演習
5行為すべての実地研修 |
第2号 研修
|
不特定多数 |
口腔内の喀痰吸引 鼻腔内の喀痰吸引 気管カニューレ内部の喀痰吸引 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 経鼻経管栄養 上記の行為のうち任意の行為 |
基本研修講義50時間 5行為全てについてのシミュレーター演習
5行為のうち任意(1~4種類)の実地研修
|
第3号 研修
|
特定 |
対象者に必要な行為 ただし、次の行為に限る 口腔内の喀痰吸引 鼻腔内の喀痰吸引 気管カニューレ内部の喀痰吸引 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 経鼻経管栄養 |
基本研修講義8時間 5行為すべてのシミュレーター演習1時間
現場演習 対象者に必要な行為 実地研修 対象者に必要な行為 |
現在の登録研修機関はこちらです。登録研修機関一覧(PDF:140KB)
研修の開催、募集要項については、随時WAMNET京都府ページに掲載します。
お申し込みの登録研修機関にお問い合わせください。
【参考様式】
厚生労働省:喀痰吸引等の提供に関する参考様式について(外部リンク)
京都府医師会:介護職員等による喀痰吸引等について(外部リンク)
「介護職員等によるたんの吸引等の実施に係る研修」において、基本研修の講師または実地研修の指導者となっていただくには、看護師の方に指導者養成研修を受けていただくことが必要です。
指導者になれるのは、看護師に限ります。(准看護師不可)
第1号2号研修(不特定多数の者対象)の基本研修・実地研修の指導者になるための研修です。
京都府では、京都府看護協会に委託しています。研修の開催、募集要項については、随時WAMNET京都府ページに掲載します。
テキストと動画スライドによる自己学習で指導者になることが可能です。
登録研修機関及び実地研修における指導看護師の皆様におかれましては、平成30年度障害者総合福祉推進事業「介護職員による喀痰吸引等のテキスト等の作成に係る調査研究」成果物の喀痰吸引等研修(第三号研修)教材(テキスト、マニュアル及び動画スライド)について、次のURLをご参照ください。
(URL)https://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_07.html
第1号2号研修の指導者を対象としたフォローアップ講習です。
京都府では、京都府看護協会に委託しています。研修の開催、募集要項については、随時WAMNET京都府ページに掲載します。
「介護職員等によるたんの吸引等の実施に係る研修」を修了された方は、実際にたんの吸引等を行う前に、必ず認定証の申請を行ってください。
認定証の申請と登録特定行為事業者登録の流れ(PDF:142KB)
個人でも申請できますが、可能であれば、事業所単位でまとめて申請してください。
書類は原則郵送にて御提出ください。
お急ぎ等で持参を希望の場合、お電話にてお問い合わせください。
(注)郵送代が不足している場合は受け取り出来ません。
<提出先>
〒602-8570
京都府京都市上京区藪ノ内町
京都府健康福祉部高齢者支援課事業所・福祉サービス係宛
認定書の登録日は、申請書類を受理した日です。(研修修了日ではありません)
登録日は別途、FAX等にてお知らせ致します。
ただし、申請書類に不備・不足がある場合は、修正したものが受理できた日になりますので、ご注意ください。
認定証がお手元に届くのは、約2ヶ月後です。
一度に大量の申請をされた場合、通常よりも処理に時間がかかります。
研修修了後は、速やかに申請を行ってください。
<新規申請が必要な人>
(注意:第3号の認定証をすでに持っており、同一の対象者に対して追加の行為の実地研修を修了した人は、変更届となります)
1.交付申請書(1号、2号:第4-1号様式、3号:第4-2号様式)
2.住民票(写)※本籍とマイナンバーの記載のないもの
3.誓約書(第4-3号様式)※新規登録の際は、様式1枚目のみ提出してください。
4.喀痰吸引等研修の修了証明書(コピー)
5.返信用封筒と切手
A4サイズがそのまま入る封筒(角形2号)に郵便番号、住所、氏名をご記入いただき、140円切手を貼付の上、「不足分は受取人が負担」と朱書してください。
6.チェックリスト1
<変更届が必要な人>
(ア)氏名が変わった人(1号、2号、3号)
(イ)第3号の認定証を既に持っており、同一の対象者に対して追加の行為の実地研修を修了した人
(ウ)第2号の認定証を既に持っており、追加の行為の実地研修を修了した人
(エ)第1号の認定証を既に持っており、人工呼吸器装着者の実地研修を修了した人
1.変更届出書(第7号様式)
2.添付書類
(ア)…「氏名」変更の場合は、認定特定行為業務従事者認定証(原本)及び、変更内容が確認できる書類(裏書きのある運転免許証、旧姓・新姓両方が載っている住民票、戸籍抄本等)を添付してください。
(イ)(ウ)(エ)…「修了した特定行為」の変更の場合は、認定特定行為業務従事者認定証(コピー)及び、喀痰吸引等研修の研修修了証明書(コピー)を添付してください。
紛失等で手元に認定証の原本がない方は、変更届出書(第7号様式)と一緒に、再交付申請書(第8号様式)を御提出下さい。
3.返信用封筒と切手
A4サイズがそのまま入る封筒(角形2号)に郵便番号、住所、氏名をご記入いただき、140円切手を貼付の上、「不足分は受取人が負担」と朱書してください。
認定証の紛失、汚損等により再交付が必要な場合は再交付申請を行ってください。
1.再交付申請書(第8号様式)
2.返信用封筒と切手
A4サイズがそのまま入る封筒(角形2号)に郵便番号、住所、氏名をご記入いただき、140円切手を貼付の上、「不足分は受取人が負担」と朱書してください。
認定を辞退される場合は、届け出てください。
例:対象者が入院等し、事業所を利用しなくなった
1.認定辞退届出書(第9号様式)
2.認定証(原本返却)
第4-1号様式(1号2号:新規申請書)(ワード:42KB) | 第4-2号様式(3号:新規申請書)(ワード:47KB) | 第4-3号様式(誓約書)(ワード:54KB) | 第7号様式(変更届出書)(ワード:39KB) | 第8号様式(再交付申請書)(ワード:32KB) |
第9号様式(辞退届出書)(WORD:37KB) | チェックリスト1(ワード:52KB) | 記載例(ワード:64KB) |
「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた介護職員が、施設や事業所でたんの吸引等の行為を行うためには、施設や事業所の「登録特定行為事業者」の登録が必要です。
基本研修又は医療的ケアを修了した介護福祉士に、実地研修を行ったり、介護福祉士登録証に付記された行為を行わせる場合には、事前に「登録喀痰吸引等事業者」の登録が必要です。
第1-1号様式で、「登録特定行為事業者」「登録喀痰吸引等事業者」両方同時に申請が可能です。
登録は行為の種類毎になっています。行為の実施や、介護福祉士への実地研修を行おうとする場合には、登録されている種類を事前にご確認下さい。
★認定証の申請と登録特定行為事業者登録の流れ(PDF:142KB)
★特定行為事業者と喀痰吸引等事業者、両方の申請又は片方の申請
<提出先>
書類は原則郵送にて御提出ください。
お急ぎ等で持参を希望の場合、お電話にてお問い合わせください。
〒602-8570
京都府京都市上京区藪ノ内町
京都府健康福祉部高齢者支援課事業所・福祉サービス係宛
事業種別ごとに手続が必要です。介護老人福祉施設と短期入所生活介護など、複数の事業種別を同時に申請される場合、共通する書類は1部のみとすることができます。ただし、第1-1号様式(登録申請書)は事業種別ごとに必要です。
登録日(事業開始予定年月日)は、申請書類一式が届いた日以降となります。(書類不備がある場合、書類の不備が修正され、書類が全て揃った日となります。)
登録日は別途、FAX等にてお知らせ致します。
1.登録申請書(第1-1号様式)
2.介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第1-2号様式)
3.誓約書(第1-3号様式)
4.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(第1-4号様式)
第1-4号様式に記載された該当書類も併せて添付してください。(下記の表★第1-4号様式の添付資料★参照)
5.定款又は寄附行為及び登記事項証明書を添付してください。
6.返信用封筒と切手
定型長3封筒に郵便番号、住所、事業所名をご記入いただき、110円切手を貼付してください。
7.チェックリスト2
注※様式や業務方法書等、提出する書類には、利用者や利用者家族の個人情報は記載しない様にしてください。
要件 |
添付書類の例 |
記載すべき内容、留意点 |
---|---|---|
1.法第四十八条の五第一項第一号で定める要件(医師、看護師等との連携確保) | ||
(1)喀痰吸引等の実施に際し、医師から文書による指示を受けること | 医師の指示書(様式) | 国の参考様式があるが、必要な内容が盛り込まれていれば、事業所作成のものでもかまわない。 |
(2)利用者の状態について医師、看護職員が定期的に確認すること | 連携する医療機関等についての記載文書(一覧表、連絡方法等) | 医師、看護職員が利用者の状態について定期的に確認することが明記されている。確認頻度や方法がわかるものが望ましい。 医師、看護職員が確認した結果、対処方法について介護職員等が指導をうけることが明記されている。 |
(3)医療従事者と介護職員とで適切な役割分担、情報連携が図られていること | 役割分担や情報共有の方法(連絡会議や文書伝達等)の記載文書 | 具体的な医療従事者及び介護職員の役割分担が明記されている。 関係機関の情報共有方法及び、連絡窓口が明記されている。 |
(4)医療従事者と連携のもと、利用者ごとの喀痰吸引等実施計画書を作成すること | 利用者毎の実施計画書(様式) | 国の参考様式があるが、必要な内容が盛り込まれていれば、事業所作成のものでもかまわない。 |
(5)喀痰吸引等実施報告書を作成し、担当医師に提出すること | 医師への報告書(様式) | 国の参考様式があるが、必要な内容が盛り込まれていれば、事業所作成のものでもかまわない。 |
(6)緊急時における医療従事者との連絡方法が定められていること | 緊急時における連絡方法の記載及び連絡網等 | 緊急時の対応方法として状況確認方法、措置方法、上位者への連絡手順が明確化されている。 医療従事者への連絡ルート(連絡先を含む)が明記されている。 |
2.法第四十八条の五第一項第二号で定める要件(喀痰吸引等の実施内容及び実施記録) | ||
(1)喀痰吸引等の実地研修まで修了した介護職員等が業務を行うこと | 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2) 介護福祉士登録証・認定証の写し |
介護職員として勤務している看護職員の場合は、看護師免許の写しを添付のこと |
登録特定行為事業者の登録の際は、この要件に係る書類は不要です。 |
業務方法書 | 医師及び看護師それぞれ1名以上を構成委員とする実地研修実施体制(喀痰吸引等研修実施委員会)が整備されていること |
研修計画を作成すること | ||
実地研修に関係する書類が整備されていること | ||
実地研修修了者名簿は永年管理であり、業務廃止時には京都府に引き継ぐこと | ||
実地研修についても、損害賠償保険制度へ加入しておくなど、安全確保措置を徹底すること | ||
指導看護師の研修修了書の写し | 指導看護師は、1号2号の指導看護師又は、医療的ケア教員であること | |
(3)安全委員会の設置が規定されていること | 安全委員会の構成員、協議内容、実施頻度等の記載文書 | 安全委員会で管理すべき項目に、「喀痰吸引等業務の実地計画や実施状況」、「OJT研修」、「ヒヤリハット等の事例蓄積、分析」及び「備品、衛生管理」が含まれていること |
(4)安全性確保のための研修体制が確保されていること | 安全性確保のための研修カリキュラムや計画を定めたもの | 特定行為に関するOJT研修の内容や研修対象者、実施頻度が含まれていること |
(5)喀痰吸引等実施のために必要な備品が備わっていること | 喀痰吸引等に必要な備品の一覧 | 確保すべき備品 ・吸引装置一式 ・経管栄養用具一式 ・処置台又はワゴン ・心肺蘇生訓練用器材一式 |
(6)衛生面を考慮した備品の管理方法が規定されていること | 事業所における衛生マニュアル(既存のものに追加でも可) | |
(7)感染症の予防、発生時の対応方法が規定されていること | 事業所における衛生マニュアル(既存のものに追加でも可) | 対象者間の感染予防、従事者が感染源となることを予防するため方法が含まれていること 感染症が発生した場合の対応、関係機関への対応方法が明記されていること |
(8)喀痰吸引等実施に対する利用者、家族への説明、同意手順が規定されていること | 利用者・家族の同意書(様式) | 国の参考様式があるが、必要な内容が盛り込まれていれば、事業所作成のものでもかまわない。 |
(9)業務を通じて知り得た情報の秘密保持措置が規定されていること | 個人情報保持に係るマニュアル(既存のものに追加でも可) |
例)現在、口腔内の喀痰吸引のみの登録を受けている事業所が、胃ろうの登録を受けようとする場合等
1.登録追加申請書(第3-1号様式)
登録追加の生じた事業種別ごとに申請が必要です。
2.介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第1-2号様式)
3.介護福祉士・認定特定行為業務従事者登録適合書類(第1-4号様式)
第1-4号様式に記載された該当書類も併せて添付してください。(上記の表★第1-4号様式の添付資料★参照)
複数の事業所について同時に申請される場合、共通する書類は省略できます。
該当書類で新規登録の際に添付された書類と同一の場合は、該当書類欄に「提出済」と記載の上、添付を省略できます。
4・返信用封筒と切手
定型長3号封筒に郵便番号、住所、事業所名をご記入いただき、110円切手を貼付してください。
既に登録を受けた内容のうち、以下の事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から10日以内に届出を行ってください。
|
事項 |
添付書類 |
---|---|---|
設置者関連 |
1.代表者氏名 |
登記事項証明書又は理事会等の議事録 (議事録で代用する場合は、法人で奥書証明願います。 また、後日登記完了後、登記事項証明書を提出してください) |
2.代表者の住所 |
||
3.事業所の名称 |
||
4.事業所の所在地 |
||
5.法人の定款又は寄附行為 |
法人で奥書証明したもの |
|
事業所関連 |
1.業務方法書 |
変更後のものと変更箇所が分かるもの |
2.喀痰吸引等を行う従事者の名簿 |
第1-2号様式及び認定証、介護福祉士登録証等(写) |
|
3.喀痰吸引等に係る備品一覧 |
変更後備品一覧 |
|
4.実地研修責任者の氏名 |
業務方法書等に記載の場合は、変更後のもの(変更箇所が分かるもの) |
|
5.事業開始予定年月日 |
不要 |
1.変更登録届出書(第3-2号様式)
変更の生じた事業種別ごとに様式を御用意下さい。
例:訪問介護・居宅介護・重度訪問介護の3つの事業を登録していて、全てに変更が生じた場合、それぞれの事業種別ごとに1枚、合計3枚必要です。
2.変更内容が分かる書類(上表の添付書類)
複数の事業所に変更が生じた場合、変更内容が同じであれば1部に省略可。
(例)看護職員が実施することにして、介護職員には実施させないことに方針を変更した場合等
1.登録辞退届出書(第3-3号様式)
2.事業者登録証(原本返却)
事業所申請には、1号・2号・3号の区分はありませんが、実施する行為は区分して登録することになります。
喀痰吸引等業務に関する参考様式の送付について(厚労省:事務連絡)
様式1喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書(WORD:58KB) | 様式2喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書(WORD:36KB) | 様式3喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書(WORD:50KB) | 様式4喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書(WORD:69KB) | 事務連絡(PDF:100KB) |
<指針の様式(ダウンロード)>
介福研修様式1 |
介福研修様式2 |
介福研修様式3 |
介福研修様式4 |
介福研修様式5 |
介福研修様式6-1 |
介福研修様式6-2 |
介福研修様式6-3 |
介福研修様式7 |
介福研修様式8 |
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介福研修様式11 |
介福研修様式12 |
介福研修様式13 |
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文書による医師の指示に基づき、医療と介護の連携のもと、利用者の安全を確保した上で業務を行って下さい。
参考
全国訪問看護事業協会在宅における喀痰吸引等連携ツールVer.2(外部リンク)
京都府医師会介護職員等による喀痰吸引等について(外部リンク)
喀痰吸引等研修を実施するには、「登録研修機関」となることが必要です。「登録研修機関」となるには都道府県知事に、一定の登録要件(登録基準)満たしている旨、登録申請を行うことが必要となります。
問い合わせ先※下記のとおり内容によって、問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
喀痰吸引研修について
第1,2号研修について…京都府高齢者支援課(TEL:075-414-4672)
第3号研修について…京都府障害者支援課(TEL:075-414-4653)
注※研修の申込等については各登録研修機関まで
指導看護師について
制度全般について…京都府高齢者支援課(TEL:075-414-4570)
3号研修の自己学習について…京都府障害者支援課(TEL:075-414-4653)
登録申請等について
認定証(従事者)・事業者登録申請等について…京都府高齢者支援課(TEL:075-414-4672)
登録研修機関の登録等について…京都府高齢者支援課(TEL:075-414-4575)