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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)において、介護保険法(平成9年法律第123号)が改正され、主として長期にわたり療養が必要な要介護者に対し、医療と介護を一体的に提供する新たな施設として「介護医療院」が創設されました。
これを受けて、「介護医療院」の人員配置や、施設の面積、備えるべき設備、運営上守らなければならない点等の基準について、京都府の条例で定めることになりました。
京都府では先に開催いたしました有識者等による意見交換会の結果を参考に条例の概要を作成し、パブリックコメントを実施しましたところ、複数の御意見をいただきました。
いただきました御意見とこれに対する府の考え方について以下のとおりまとめましたので公表します。
平成30年10月1日(月曜日)から平成30年10月22日(月曜日)まで
3名(団体を含む)から5件の意見を頂きました。
パブリックコメントを実施した際に公開しました資料はこちらです。
介護医療院の創設に伴う基準条例の制定について意見を募集します。(PDF:144KB)
介護医療院に係る省令基準が示す基準の内容について(概要別紙)(PDF:144KB)
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