自立支援医療費(精神通院医療)制度
自立支援医療(精神通院医療)制度について
通院による治療を継続的に必要とする精神障害(てんかんを含む)の医療費の自己負担を1割に軽減するための制度です。
家計の負担能力、障害の状態などをしん酌して負担上限月額が定められます。
次のような内容の医療は対象外です。
- 精神障害と関係のない疾患の医療
- 入院医療
- 公的医療保険(健康保険)の対象とならない治療、投薬、カウンセリングなど
制度の利用について
利用するためには、申請し自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けることが必要です。
- 利用できる医療機関等(調剤薬局、訪問看護を含む)
各都道府県政令市が指定した指定自立支援医療機関(精神通院医療)の中から申請者が診療等を受ける医療機関等(京都府以外の都道府県政令市が指定した医療機関等でも受診等できます)を選びます(医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合を除き複数指定は認められません)。
なお、京都府(京都市除く)の指定自立支援医療機関は京都府ホームページ、指定自立支援医療機関の一覧をご覧ください。
- 有効期間
1年以内で認定されます。
有効期間満了後に引き続き当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるためには事前に継続申請(再認定)が必要となります。(継続申請の通知は無いので有効期間切れに注意してください。)
申請・届出について
- 問合せ窓口、受付・受給者証交付
お住いの各市町村
- 必要書類
(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (新規・再認定・変更とも同じです)
(PDF:280KB) /(Excel:50KB)
(2)自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書 (PDF:130KB) / (Word:20KB)
(3)診断書(自立支援医療(精神通院医療用)) (PDF:150KB) / (Excel:50KB)
医療機関の方へ: 診断書作成上の留意点
- 診断書の作成日は、申請の3か月前以降のものが必要です。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付申請と同時に申請される場合、手帳用の診断書を精神通院用と兼ねることができます。
- 受給者証に次回再認定の申請において「診断書が必要」な場合、記載しています。
- 他の自治体で、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている方は、診断書の添付を省略できます。(有効期間は転入前の自治体の有効期間の範囲で認定。)
(4) 健康保険証、資格確認書等の写し
- 同じ保険に加入している家族の方の分も必要です。
- マイナ保険証で、健康保険証、資格確認書等の写しが提出できない場合、スマホ
等のマイナポータルの画面で確認させていただくときがあります。
(5) 市町村民税非課税世帯で受診者(未成年の場合保護者)が公的年金等や障害者手当金などを受給している場合、その証書の写し
(6) マイナンバーカード(お持ちでない方は本人を確認できる証明書(運転免許証など))
(7) 他の自治体で、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている方は、「転入前自治体への照会に関する同意書」 (PDF:90KB)及び「転入前自治体の受給者証」
- 新規申請
2の必要書類を全て提出してください。
- 継続申請(再認定)
- 申請期間は、有効期間満了日の3か月前から満了日までです。
- 2の必要書類を全て提出してください。
ただし、治療方針に変更が無く、前回申請時に診断書を提出されている場合、診断書が省略できます。
- 添付する診断書の作成日は、申請期間の3か月前以降のものが必要です。
- 変更申請
次の場合変更申請ができます。 申請書に変更後の内容を記載し提出してください。
- 医療機関等の変更・追加の場合(新たな医療機関等で利用できるのは受付後となります。)、内容により、診断書を求めるときがあります。
- 所得等が変わり、負担上限月額を変更したい場合(保険が変わる場合を除く。) 2の必要書類(2)を添付してください。
- 変更届
次の場合速やかに届出が必要です。
(自立支援医療受給者証等記載事項変更届 (PDF:140KB) / (Excel:30KB))
- 氏名、マイナンバーの変更
- 居住地の変更
- 健康保険の変更(記号番号の変更も届出が必要です) 2の必要書類(2)と(4)を添付してください。
- その他受給者証の記載事項が変更となる場合
- 再交付
受給者証を紛失等した場合、再交付します。
(自立支援医療費(精神通院)受給者証再交付申請書 (PDF:80KB) / (Word:40KB))
- その他
- 不明な点は窓口まで問合せください。
- 受給者証がお手元に届くまで2か月程度かかることがあります。
- レセプトを取り扱う事業者さまへ ~請求上の注意~ (PDF:100KB)