精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳制度
精神障害者保健福祉手帳制度について
- 一定程度の精神障害の状態にあり日常生活や社会生活に制限があることを認定し、手帳を交付するものです。
精神障害者の自立と社会参加への促進を図ることを目的とし、手帳を持っている方には、地域や各事業者による様々な支援施策が講じられています。
- 手帳には、障害の程度が重いものから順に1級、2級又は3級の障害等級が記載されます。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項で定める精神障害の状態にない場合は、不承認となります。障害等級は、申請書に添付された診断書の内容を国の基準を参考に「精神疾患の状態」と「能力障害の状態」を「総合的」に判定し、決定されます。
- 有効期限は2年で更新が必要となります。(更新の通知は無いのでご注意ください。)
申請・届出について
- 問合せ窓口、受付・手帳交付
お住いの各市町村
- 必要書類
(1) 障害者手帳申請書 (PDF:320KB) / (Exce1:120KB)
(新規・更新・障害等級変更・都道府県間の住所変更とも同じです。)
(2) 「診断書」又は「精神障害を支給事由として現に受けている障害年金、特別障害給付金の証書等」
(3) 障害年金等の証書等を添付して申請される場合は、 同意書(PDF:90KB)
(日本年金機構等に精神障害の等級、支給状況等を照会するためのものです。)
(4) 顔写真
- 縦4㎝×横3㎝、正面、無背景で帽子・サングラス等は外し、本人であることがわかるもの
- 申請日の1年以内に写したもの
- プリンターで紙に印刷、インスタントカメラの写真等、変色、劣化しやすいもの、はがれやすいものは使用できません。
- 裏面にお名前と市町村名を記載してください。
(5) マイナンバーカード(お持ちでない方は本人を確認できる証明書 (運転免許証など))
- 新規申請
2の必要書類を全て提出してください。
- 更新申請
- 申請期間は、有効期限の3か月前から3か月後までです。
- 2の必要書類を全て提出してください。
ただし、写真は、手帳の「更新の記録」欄を使用することで省略できます。
- 添付する診断書の作成日は、申請期間の3か月前以降のものが必要です。
- 障害等級変更申請
精神障害の状態が手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当することとなった場合、障害等級変更申請ができます。
- 都道府県間の住所変更
- 他の都道府県(京都市を含む。)で手帳の交付を受けている方が、転入された場合、転入前の自治体で交付された手帳と障害等級、有効期限が同じ手帳を交付します。
- 2の必要書類の(1)及び(4)と転入前の自治体で交付された手帳を提出してください。
- 記載事項の変更次の場合届出が必要です。(障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 (PDF:100KB) / (Word:40KB))
- 氏名、マイナンバーの変更
- 府内(京都市を除く)での居住地の変更(転居先の市町村でお手続きしてください。)
- 再発行
- 紛失等の場合、手帳を再発行します。
- 7の記載事項の変更と同じ申請書と顔写真を提出してください。
- その他
- 手帳がお手元に届くまで2か月程度かかることがあります。
- 手帳をお持ちの方への主な支援施策は京都府ホームページ 「障害者福祉の手引き」をご覧ください。