精神保健指定医の申請・届出に関するお知らせ。
精神保健指定医の指定等に関する手続を行う場合、申請書等は、住所地の都道府県・政令市を経由して厚生労働省に提出されます(勤務地の住所地ではありません。)。
京都府(京都市を除く。)の窓口は、京都府精神保健福祉総合センターとなります。
提出方法は、原則、持参又は送付となりますが、当センターでは、変更手続であって、指定医証の記載事項に変更が無いものについては、メールでの提出も受け付けています(メールで提出する場合、提出前に担当(医療福祉課)までご連絡いただき、送付先をご確認ください。)。
指定医の指定に係る手続には、下記の種類があります。
各手続の関係通知・提出書類は、精神保健指定医研修会の案内にも記載されていますが、改正されることがありますので、厚生労働省や研修会実施団体のホームページに掲載されている最新のものを確認してください。