令和6年4月から精神保健福祉法が改正され、都道府県等への虐待通報が義務化されました。精神科病院における業務従事者による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した際には、以下の連絡先に通報してください。
業務従事者は、通報したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないと定められています。
また、業務従事者による虐待を受けた精神障害者は、その旨を都道府県等に届け出ることができます。
※ 業務従事者とは、医師や看護師等の医療従事者だけではなく、精神科病院で勤務している全ての方を指します。
京都府精神保健福祉総合センター 相談指導課
電話番号 | 075-641-1810(平日8時30分~12時、13時~17時15分、ただし祝日・年末年始を除く) |
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住所 | 〒612-8416 京都市伏見区竹田流池町120 |
ファイル | 周知用チラシ(PDF:340KB) |