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改正道路交通法が平成18年6月1日から施行され、駐車違反に対する使用者責任が強化されました。運転者が駐車違反をしたにもかかわらず、警察署に出頭しない、反則金を納付しないなどその責任追及ができない場合、当該自動車の使用者に責任を追及することになります。
警察官等に放置車両確認標章を取り付けられた翌日から30日が経過した日以降に、放置違反金の納付命令通知書が自動車の使用者に対し発送されます。この納付期限までに放置違反金の納付がない場合、次に公安委員会から督促状が発出され、使用者がこの督促を受けた場合、車検拒否の対象者として国土交通大臣等に必要事項が通知され、車検(継続検査又は構造等変更検査)が受けられなくなります。
また、督促を受けた後、放置違反金を納付した場合でも車検時に放置違反金を納付したことを証明する書面(領収書又は納付・徴収済確認書)の提示を求められることがあります。これを車検拒否制度といいます。
放置違反金の滞納状態が解消されない限り、車検を受けることができません。
車検を受ける際は、次の項目を確認してください。
お問い合わせ
京都府警察本部 交通指導課 駐車管理センター 管理係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3