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トップページ > 交通安全 > 違法駐車にならないために > 違法駐車対策(確認事務委託法人の決定について)
道路交通法(昭和35年法律第 105号)第51条の8の規定により、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務(放置車両確認事務)を京都市内12警察署、宇治警察署の計13警察署の管轄区域を5ブロックに分割して入札等を行い、下記法人が確認事務委託法人と決定いたしました。
なお、確認事務を行う期間は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間です。
ブロック名称(警察署) |
委託法人 |
---|---|
西ブロック(右京・南・西京) |
株式会社東洋エージェント |
北ブロック(上京・北) |
株式会社セノン |
中ブロック(東山・中京・下京) |
テイケイ株式会社 |
東ブロック(川端・下鴨) |
株式会社東洋エージェント |
南ブロック(伏見・山科・宇治) |
株式会社東洋エージェント |
お問い合わせ
京都府警察本部 交通指導課 駐車管理センター 管理係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3