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トップページ > 交通安全 > 違法駐車にならないために > 違法駐車対策(放置違反金の納付について)
放置車両確認標章が取り付けられた車両について
がなく、運転者の責任が追及できない場合には、公安委員会は、車両の使用者(※)に対して放置違反金の納付を命令することができます。
※車両の使用者とは、通常、自動車検査証に記載されている使用者(割賦販売による車両、リース車両などの場合、使用者と所有者が異なることがあります。)であり、総排気量250cc以下の二輪車等については、納税者が使用者となります。
平成27年2月1日から従来の指定金融機関に加えて、全国のコンビニなどでも放置違反金を納付することができます。
※京都府内の違反で、バーコード付きの納付書(コンビニ収納期限内のもの)が対象です。
納入場所(令和5年4月1日現在)はこちら(PDF:42KB)
京都府指定金融機関の情報については、以下のホームページをご参照ください。
http://www.pref.kyoto.JP/kaikei/kinyu.html(京都府のホームページへリンク)
(京都府公安委員会による放置違反金の納付命令に関するもの)
納付書の右下記載の丸数字の番号を確認してください。
警察本部交通指導課で納付することができます。詳しくは、交通指導課へお問い合わせください。
なお、交通指導課での納付は、平日の午前9時から午後5時45分までの間(祝日、年末年始を除く。)でお願いします。
公安委員会は、放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、年14.5パーセントの割合により計算した額の延滞金を徴収することができます。
なお、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てるものとします。
放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納状態が解消されない限り、車検(継続検査等)を受けることができません。また、滞納状態が解消されないと財産の差押えにより強制的に放置違反金を徴収する手続きに移行することになります。
土地や家屋、自動車等の登録財産や銀行預金、給料、生命保険の解約返戻金などがあり、公安委員会が適切と判断するものを差し押さえます。
放置違反金を分納することはできません。
放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。
駐車時間の長短、エンジンを止めているか否か、ハザードランプを点けているか否かなどは関係ありません。
放置違反金は、放置駐車違反があった車両の使用者が納付するものであり、運転者(違反者)として納付するものではありません。よって、放置違反金を納付したからといって、違反点数が付与されることはありません。
運転者として駐車違反に納得できない場合は、京都府内の警察署に出頭し、反則告知(※)を受け、納得できない旨の手続きを行うことができます。
いわゆる青切符処理のことです。
車両の使用制限とは、放置違反金の納付命令を一定の期間に繰り返し受けている車両の使用者に対して、使用の本拠を管轄する公安委員会が、期間を定めてその車両を運転し、又は運転させてはならないことを命ずる処分です。
なお、車両の使用制限については、京都府以外の公安委員会が行った放置違反金の納付命令も処分の原因となります。
放置違反金を支払っていても、放置違反金の納付命令を一定の期間に繰り返し受けている場合には、車両の使用制限の処分対象となることがあります。
お問い合わせ
京都府警察本部 交通指導課 駐車管理センター 管理係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3