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京都府産木材認証制度(認証制度)は、京都府産木材の利用により、木材の輸送時に排出される二酸化炭素量(ウッドマイレージCO₂)の削減と森林整備を促進することで、地球温暖化防止を進める制度です。
京都府では、平成16年度の認証制度創設以降、木材の産地(京都府産)とウッドマイレージCO₂を認証する「京都府産木材認証(ウッドマイレージCO₂京都の木認証)」により、京都府産木材の利用を推進してきました。
令和元年度からは、より幅広く京都府産木材の利用を進めるため、新たに木材の産地(京都府産)を証明する「京都府産木材証明(京都の木証明)」を創設しました。
「京都府産木材認証(ウッドマイレージCO₂京都の木認証)」と「京都府産木材証明(京都の木証明)」の両方を活用し、さらに京都府産木材の利用を推進するため、令和3年3月23日に認証制度を改正しました。
主な改正点は以下の2つです。
1.京都府産木材の生産・加工・流通を行う取扱事業体の認定の特例(特認)の廃止
取扱事業体の認定の対象となる事業所等が立地する地域を府内に限定しました。
2.緑の事業体の登録の対象地域の変更(拡大)
緑の事業体の登録対象地域を、全国に拡大しました。
(これまでの登録対象地域は府内及び隣接府県)
京都府産木材認証制度には、京都府産木材であることを証明する仕組みが2つあります。
木材の生産、加工及び流通の全てを取扱事業体が行った京都府産木材に対して、指定認証機関が認証を行います。
木材の生産、加工及び流通の全てを取扱事業体又は認証機関登録事業体が行った京都府産木材に対して、指定認証機関が証明を行います。
「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」及び「京都の木証明」、そして「京都の木証明」に係る認証機関登録事業体の認定及び登録を行う機関として、府が指定した機関です。
指定認証機関(認証機関):一般社団法人 京都府木材組合連合会(府木連)
京都府産木材の分別管理と、合法性の確認をしながら、木材の生産、加工又は流通を行う事業体として府が認定した事業体です。
「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」又は「京都の木証明」の対象となる京都府産木材を取扱います。
京都府産木材の分別管理と、合法性の確認をしながら、木材の生産、加工又は流通を行う事業体として、認証機関が認定及び登録した事業体です。
「京都の木証明」の対象となる京都府産木材を取扱います(「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」の対象となる木材の取り扱いはできません)。
「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」や、「京都の木証明」の対象となる木材を使用した建物等の設計や建築を積極的に行う事業体等として府が登録した事業体です。(緑の事業体(緑の設計事務所、緑の工務店)、緑の建築ネットワーク)
京都府産木材の利用及び販売を促進するため、すべての取扱事業体・認証機関登録事業体・緑の事業体が構成員として組織する協議会です。(事務局:府木連)
(1)ウッドマイレージCO₂京都の木認証書(京都府産木材証明書及びウッドマイレージCO₂計算書)の入手
木材の生産、加工及び流通の全てを取扱事業体が行った京都府産木材について、「ウッドマイレージCO₂京都の木認証書」が必要な方が、認証機関に認証を依頼することで、「ウッドマイレージCO₂京都の木認証書」を入手することができます。
(2)京都の木証明書(京都府産木材証明書)の入手
木材の生産、加工及び流通の全てを取扱事業体、又は認証機関登録事業体が行った京都府産木材について、「京都の木証明書」が必要な方が、認証機関に証明を依頼することで、「京都の木証明書」を入手することができます。
1.ウッドマイレージCO₂京都の木認証書(京都府産木材証明書及びウッドマイレージCO₂計算書)の発行手続き
4.認証機関の指定、取扱事業体の認定、緑の事業体の登録等に係る各種様式
5.京都の木証明に係る認証機関登録事業体の認定及び登録に係る手続き
(1)ウッドマイレージCO₂京都の木認証が必要な方の例
【注】木材の入手にあたっては、納入業者(取扱事業体)に対して、「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」が可能な木材が必要である旨を伝えてください。 【注】木材の生産、加工又は流通のいずれかの段階で取扱事業体の認定を受けていない事業所等が関わった場合は、「ウッドマイレージCO₂京都の木認証書」は発行できませんのでご注意ください。 |
(2)ウッドマイレージCO₂京都の木認証書の発行手続き
ア 「ウッドマイレージCO₂京都の木認証書」が必要な方が、認証機関に認証を依頼してください。
イ 「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」の手続き等は、認証機関のホームページをご参照ください。
(認証依頼に係る様式等がダウンロードできます)
(1)京都の木証明書の必要な方の例
【注】「京都の木証明」は、ウッドマイレージCO₂計算書の発行がされません。 【注】木材の入手にあたっては、納入業者(取扱事業体又は認証機関登録事業体)に対して、「京都の木証明」が可能な木材が必要である旨を伝えてください。 |
(2)京都の木証明書の発行手続き
ア「京都の木証明書」が必要な方が、認証機関に依頼してください。
イ「京都の木証明」の手続きや様式は、認証機関のホームページをご参照ください。
(証明依頼に係る様式等がダウンロードできます)
(1)取扱事業体(府内の事業所等が認定対象)
京都府産木材の生産、加工又は流通に関わる事業体として、京都府に認定された事業体
(「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」、「京都の木証明」の対象となる京都府産木材を取り扱う素材生産業者、木材市場、木材加工業者、流通販売業者等)
(2)認証機関登録事業体(府外の事業所等が認定登録対象)
京都府産木材の生産、加工又は流通に関わる事業体として、認証機関に認定及び登録された事業体
(「京都の木証明」の対象となる京都府産木材を取り扱う素材生産業者、木材市場、木材加工業者、流通販売業者等(「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」の対象木材の取り扱いはできません)
認証機関登録事業体認定登録状況については、認証機関(府木連)のホームページをご参照ください
(3)緑の事業体
京都府産木材の利用を積極的に推進しようとする事業体として、京都府に登録された事業体(工務店、設計事務所等)
(1)事業体の認定等が必要な方の例
【注】「京都の木証明」の対象木材の生産、加工又は流通に関わる府外の事業所等(認証機関登録事業体)の認定及び登録は認証機関(府木連)にお問い合わせください。 【注】取扱事業体、緑の事業体、認証機関登録事業体の認定及び登録には、京都府産木材利用推進協議会への加入を要件としていることから、協議会活動や制度維持のための会費が必要になります。詳細については、京都府産木材利用推進協議会の事務局(府木連)へお問い合わせください。 |
(2)各種様式
注※第9号様式は、法人の場合は法人代表印、個人事業者の場合は事業主の印を押印
主な事例 |
関係書類 |
取扱事業体 |
緑の事業体 |
緑の建築ネットワーク |
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取扱事業体・緑の事業体等への認定・登録等を希望する場合 |
指定・認定・登録申請書 |
第8号様式(個人用) |
第8号様式(法人用) |
第16号様式(個人用) |
第16号様式(法人用) |
第23号様式 |
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第9号様式(個人用) |
第9号様式(法人用) |
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分別管理基準書(標準様式) |
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年度実績を翌年度の4月15日までに提出(実績が無くても提出) |
実績報告書 |
第12号様式(個人用) |
第12号様式(法人用) |
第19号様式(個人用) |
第19号様式(法人用) |
第26号様式
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認定・登録の有効期間満了前に提出 | 制度等説明受領報告書 |
第31号様式(個人用) |
第31号様式(法人用) |
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申請書に記載した内容から変更が生じた場合 |
変更届 |
第13号様式(個人用) |
第13号様式(法人用) |
第20号様式(個人用) |
第20号様式(法人用) |
第27号様式 |
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合併や分割により承継した場合 |
承継届 |
第14号様式(個人用) |
第14号様式(法人用) |
第21号様式(個人用) |
第21号様式(法人用) |
第28号様式 |
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取扱事業体・緑の事業体等の認定・登録を辞めたい場合 |
廃止届 |
第15号様式(個人用) |
第15号様式(法人用) |
第22号様式(個人用) |
第22号様式(法人用) |
第29号様式 |
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認定書・登録証を紛失した場合 | 再交付申請書 |
第30号様式(個人用) |
第30号様式(法人用) |
(1)認証機関登録事業体の認定及び登録が必要な方
(取扱事業体の場合、取扱事業体認定を受けている内容については、認証機関登録事業体の認定及び登録は不要)
(2)認証機関登録事業体の認定及び登録に係る手続き
認証機関登録事業体の認定及び登録は、認証機関が行っておりますので、認証機関ホームページをご参照ください。
平成29年5月のクリーンウッド法施行に伴い、京都府産木材の合法性の確認は、本法律が求める基準に適合させる必要があります。
また、令和元年12月の認証制度改正により、「京都の木証明」が創設されたことから、京都府産木材を取り扱う事業体は、「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」、「京都の木証明」、「その他木材」の分別管理を行う必要があります。
認証機関の指定、取扱事業体の認定、緑の事業体等の登録は京都府が行います。
京都府産木材認証制度(パンフレット)(PDF:2,076KB)
京都府産木材認証制度実施要綱(PDF:157KB)
京都府産木材認証制度実施要綱の運用(PDF:47KB)
「ウッドマイレージCO₂京都の木認証」及び「京都の木証明」、並びに「認証機関登録事業体」の認定及び登録は、認証機関が実施します。
京都府産木材認証制度の標章を使用する場合は「京都府産木材認証制度に係る標章の使用規程」に基づき使用許可を受ける必要があります。
京都府産木材認証制度に係る標章の使用規程(PDF:439KB)
事業所の所在地を所管する広域振興局等へ御連絡ください。
連絡先 |
住所 |
事業所の所在地 |
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京都府山城広域振興局 森づくり振興課 (0774-21-3450) |
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 |
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
京都府南丹広域振興局 森づくり振興課 (0771-22-1017) |
〒621-0851 亀岡市荒塚町1-4-1 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
京都府中丹広域振興局 森づくり振興課 (0773-62-2586) |
〒625-0036 舞鶴市字浜2020 |
福知山市、舞鶴市、綾部市 |
京都府丹後広域振興局 森づくり振興課 (0772-62-4306) |
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 |
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
京都府京都林務事務所林務課 (075-451-5724) |
〒602-0915 京都市上京区中立売通小川東入三丁町449 |
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 |
京都府農林水産部林業振興課 (075-414-5011) |
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 |
京都府外 |
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