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詳細につきましては森林整備事業実施要領(平成15年1月7日付け5森第104号)等をご覧下さい。
利用期を迎えつつある森林資源を活用し持続的な森林経営を実現するため、森林経営計画の作成者や地方自治体などが実施する人工造林や間伐などの森林施業や、それらの施業と一体となった森林作業道の開設などを支援します。
地方公共団体と森林所有者など、森林に関わる主体間の協定に基づいて実施される事業になります。下記5種類のメニューがあります。
花粉の少ない森林への転換を目的として、花粉発生源となっているスギ及びヒノキ人工林を対象に、花粉症対策苗木等による植替え等を支援します。
激甚災害による森林被害の復旧を支援する森林災害対策事業、森林環境教育や健康づくり等の森林利用に対応した多様な森林整備を支援する森林空間総合整備事業などがあります。
森林環境保全直接支援事業、特定機能回復事業、花粉発生源対策促進事業の補助対象となる作業種は以下の表のとおりとなります。
区分 | 森林環 境保全 直接支 援事業 |
特定機能回復事業 | 花粉発 生源対 策促進 事業 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森林緊 急造成 |
被害森 林整備 |
重要イ ンフラ 施設周 辺森林 整備 |
林相転換特別対策(特定スギ人工林) | 保全松林 緊急保護整備 |
|||||
保全松 林健全 化整備 |
松林保 護樹林 帯造成 |
||||||||
人工造林 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
樹下植栽等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
下刈り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
雪起こし | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
倒木起こし | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
枝打ち | 6齢級以下 | 〇 | |||||||
12齢級以下 (間伐と一体的に実施) |
〇 | ||||||||
18齢級以下 (更新伐と一体的に実施) |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||
除伐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
保育間伐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
間伐 | 〇 | ||||||||
一貫作業 | 〇 | ||||||||
花粉発生源植替え | 〇 | ||||||||
更新伐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
衛生伐 | 〇 | ||||||||
附帯施設 等整備 |
鳥獣害防止 施設等整備注1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
林内作業 場等整備注2 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
林床保全 整備 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
荒廃竹林 整備 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
森林作業道整備 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注1:花粉発生源対策促進事業においては林木被害防止施設等整備
注2:林内作業場及び林内かん水施設を対象とします
森林環境保全直接支援事業、特定機能回復事業、花粉発生源対策促進事業の補助対象となる事業主体は以下の表のとおりとなります。
事業主体 | 森林環 境保全 直接支 援事業 |
特定機能回復事業 | 花粉発 生源対 策促進 事業 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
森林緊 急造成 |
被害森 林整備 |
重要イ ンフラ 施設周 辺森林 整備 |
林相転換特別対策(特定スギ人工林) | 保全松 林緊急 保護整 備 |
|||
都道府県 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
市町村 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
森林所有者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
森林組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
生産森林組合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
森林組合連合会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
森林整備法人等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特定非営利活動法人等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
森林所有者の団体 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
森林経営計画の認定 を受けた者 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者 | 〇 | 〇 | |||||
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により都道府県が公表した民間事業者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注:この他にも条件の附される場合があります。
森林環境保全直接支援事業、特定機能回復、花粉発生源対策促進事業の場合。
補助金額=標準単価×(1+間接費率)×面積×査定係数/100×補助率
注:太字部分が標準経費(事業実行に必要な予算の総額)
(社会保険の種類と点数)
加入している場合の点数 | ||
---|---|---|
労災保険 | 6点 | |
雇用保険 | 1点 | |
健康保険 | 5点 | |
厚生年金保険 | 10点 | |
退職金共済制度 | 中小企業退職金共済制度以外 | 2点 |
中小企業退職金共済制度 | 3点 |
(加算率)
平均点数 | 加算率 |
---|---|
1点以上7点未満 | 3% |
7点以上13点未満 | 10% |
13点以上23点未満 | 13% |
23点以上 | 18% |
(査定係数と補助率)
事業名 | 査定係数 | 補助率 | |||
---|---|---|---|---|---|
森林環境保全直接支援事業 |
省力・低コスト造林注1 |
180 | 10分の4 | ||
森林経営計画等 に基づく場合 |
170 | ||||
伐採造林届出書等 に基づく人工造林等注2 |
90 | ||||
特定機能 回復事業 |
森林緊急造成 |
保安林及び特定の公益的 機能別施業森林注3 |
180 | 事業主体が市町村等 | 10分の5 |
上記以外の森林 | 90 | 事業主体が森林組合等 | 10分の4 | ||
被害森林整備 | 170 | 10分の4 | |||
重要インフラ施設 周辺森林整備 |
180 | 事業主体が市町村等 | 10分の5 | ||
事業主体が森林組合等 | 10分の4 | ||||
林相転換特別対策(特定スギ人工林) | 180 | 10分の4 | |||
保全松林緊急 保護整備 |
10分の2 | ||||
花粉発生源対策促進事業 | 180 | 10分の4 |
注1
「省力・低コスト造林」:市町村森林整備計画に定める「特に効率的な施業が可能な森林の区域」又は間伐等特措法第4条第3項の規定により定められた「特定植栽の実施を促進すべき区域」において、森林経営計画、特定間伐等促進計画又は実施権配分計画に基づき行う1ha当たり2,000本以下の人工造林及び同施行地における3回までの下刈り
注2
「人工造林等」:この「等」には、「伐採造林届出書に基づき行う樹下植栽等」及び「査定係数180及び170の適用条件に該当しない下刈り、雪起こし及び倒木起こし」を含む
注3
「特定の公益的機能別施業森林」:森林法第10条の5第2項第5号に規定する公益的機能別施業森林のうち、水源涵養機能維持増進森林、山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林
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