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特定非営利活動法人(以下、NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。
特定非営利活動促進法(以下、NPO法)は、特定非営利活動を行う団体が法人格を持つことにより、契約や不動産登記などの法律行為を団体の名で行うことを可能とし、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。
内閣府の「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き」をダウンロードすることができます。
特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き(PDF:4,517KB)
(注)実際に京都府へ提出する書類の様式、記載例については、各手続のページを御確認ください。
NPO法では、事務所の所在地により所轄庁を定めています。(全国の所轄庁一覧(外部リンク))
京都府内に主たる事務所を有するNPO法人の設立認証、定款変更認証等の申請・届出、事業報告書等の提出に係る窓口につきましては、京都府内のNPO法人制度の窓口を御覧ください。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の認証(申請内容が設立認証の基準に適合すると認めること)を受けることが必要です。
(NPO法人設立の手続等に関しては、NPO法人の設立を御覧ください。)
申請を受理した場合、京都府ホームページにおいて申請があった旨の公表を行います。また、提出された書類の一部は、受理した日から2週間縦覧し、市民の目からも点検されます(当該書類を縦覧することができる場所は、京都府内のNPO法人制度の窓口の各縦覧場所となります。)。以下のリンクより、現在公表中の法人情報が御覧いただけます。
縦覧期間が終了し、所轄庁が認証した後、法務局で登記することにより法人として成立することになります。
NPO法の定めにより、全てのNPO法人は毎事業年度開始3箇月以内に、前年度の事業報告書等を作成し、事務所に備え置いて社員及び利害関係者への閲覧に対応するとともに、同様の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
(事業報告書等の提出については、「NPO法人の情報公開事業報告書等の提出」欄を御覧ください。)
京都府が認証した法人の定款や事業報告書等は、京都府内のNPO法人制度の窓口の各閲覧場所において閲覧・謄写していただけるほか、内閣府NPO法人ポータルサイト(外部リンク)で御覧いただくことができます。内閣府NPO法人ポータルサイトでは、全国のNPO法人について、所轄庁及び法人自身による情報公開がされています。
定款を変更するためには、総会での決議が必要です。また、次のア~コの事項に関する定款の変更を行う際には、所轄庁の認証を得ることが必要となります。
注※これら以外の変更の場合では、定款変更後に所轄庁への届出が必要となります。
(定款を変更する場合の手続等に関しては、定款を変更する場合を御覧ください。)
所轄庁の認証が必要となる定款の変更の場合は、当該認証申請を受理後、京都府ホームページにおいて申請があった旨の公表を行います。また、提出された書類の一部は、受理した日から2週間縦覧し、市民の目からも点検されます(当該書類を縦覧することができる場所は、京都府内のNPO法人制度の窓口の各縦覧場所となります。)。申請された定款は、縦覧期間が終了し、所轄庁が認証した後から施行されることとなります。
ア | 目的 |
イ | 名称 |
ウ | その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 |
エ | 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。) |
オ | 社員の資格の得喪に関する事項 |
カ | 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。) |
キ | 会議に関する事項 |
ク | その他の事業を行う場合には、その種類及び当該その他の事業に関する事項 |
ケ | 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。) |
コ | 定款の変更に関する事項 |
平成28年法改正により、貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とする場合は、定款の変更が必要となります。
貸借対照表の公告方法や定款変更の記載例等については、貸借対照表の公告及びその方法を御覧ください。
定款変更の届出に必要となる書類は、定款を変更する場合の「3.定款変更の届出が必要な事項」に様式及び部数等を掲載しておりますので御参照ください。
役員(理事・監事)の改選時や、新任・辞任があった場合、また役員の住所や氏名の変更等といった、役員に関して何らかの変更等が生じた場合は、変更後の役員名簿を事務所に備え置くとともに、所轄庁に役員変更等届出書を提出しなければなりません。
(役員に関しての変更等に係る手続等については、役員に関して変更等が生じた場合を御覧ください。)
NPO法人に関係する税金には、様々なものがあります。「法人格」を持つことで課税されるもの、「法人の所得」に対して課税されるもの、「法人の所有する資産」に対して課税されるものなど、それぞれ税に関する手続や計算方法が異なります。
税額の決定と納付についても、法人自身が税額を申告し納付するものや課税する側が決定した税額を納付するものなど、様々な形態があります。課税の対象となるか分からない、計算の方法が分からない、といったときは、それぞれの税金の課税庁や税理士等の専門家に御相談ください。
NPO法人に関係する主な税金の例と、問合せ先は以下のとおりです。
法人税・消費税・源泉所得税
法人の主たる事務所を所管する税務署:京都府域の税務署一覧(外部リンク)
法人府民税・法人事業税
法人の事務所所在地の都道府県税務関係部署
自動車税
京都府における法人府民税については、京都地方税機構(外部リンク)にお問い合わせください。
法人市町村民税
法人の事務所所在地の市町村税務関係部署
固定資産税
固定資産の所在する市町村税務関係部署
また、納税に関連して、税務署、府広域振興局税務課、市町村等に対し、様々な届出等が必要となる場合がありますので、それらも併せて上記の窓口でお尋ねください。
なお、京都府では、NPO法人に係る税制優遇を実施しています。詳しくは下記の「府税の優遇措置」を御覧ください。
1 |
法人税(国税) |
---|---|
2 |
消費税 |
3 |
所得税の源泉徴収 |
4 |
法人住民税(地方税) |
5 |
法人事業税(地方税) |
NPO法人は、総会での議決、所轄庁の認証等の一定の手続を経て解散又は別のNPO法人との合併を行うことができます(法人の解散、合併についてはNPO法人の解散、合併を御覧ください。)。
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、場合によっては、改善を命じたり、設立認証を取り消すこともできます。
NPO法人がNPO法に違反した場合は、法人の理事、監事又は清算人に対して罰則が適用されることがあります。
なお、NPO法人が暴力団やその構成員等の統制下にあることや、NPO法人の役員に暴力団が含まれていることなどが疑われる場合、所轄庁は警察に対し、意見を求めることができることとなっています。
平成22年5月1日以降に、事業報告書等の提出がないため、京都府が設立認証を取り消したNPO法人及び裁判所に対し過料事件通知を行ったNPO法人の情報を公開しています。
設立認証を受けたにもかかわらず6箇月を超えてNPO法人の設立登記を行わない団体に対し、京都府が設立認証を取り消した情報を公開しています。
NPO法人の立ち上げ期等に対する京都府独自の支援策として、府税等の優遇措置(府民税の均等割、不動産取得税、自動車税・軽自動車税の環境性能割の課税免除)を実施しています。
個人府民税の寄附金税額控除の対象となるNPO法人として、京都府の条例で個別に指定する制度です。
NPO法人のうち運営組織や事業活動が適正で公益の増進に資する法人が一定の要件を満たす場合、所轄庁から認定・特例認定を受けることにより、税制上の優遇措置が受けられる制度です。
「地域交響プロジェクト交付金」は、非営利団体(NPO法人・自治会・ボランティアサークルなど)が対象の交付金です。
(法人格のない任意団体でも、構成員が2名以上で定款・会則を有する場合は申請できます。)
京都府内のさまざまな分野の地域活動に活用できます。
NPO法人にとって、融資も重要な資金調達の方法の一つです。法人設立当初に事業を早く開始するために資金を調達する、補助金・助成金が採択された後に対象事業を実行するための資金をつなぎ融資で調達するなど、様々な利用方法があります。
融資の申込受付・相談窓口は制度融資取扱金融機関※となっておりますので、事前に御相談ください。
詳細は、京都府ホームページの「京都府中小企業制度融資一覧」を御参照ください。
注※制度融資取扱金融機関
京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、商工組合中央金庫
その他、各金融機関等で実施している制度(詳細は、各金融機関等にお問合せください。)
注※内閣府国民生活審議会総合企画部会の提言を受け、全国90の特定非営利活動法人支援組織は「NPO法人会計基準協議会」を発足しました。会計基準の検討を公開して幅広い意見を集約し、市民にとって分かりやすく、社会の信頼に応える会計基準としての「NPO法人会計基準」を平成22年7月20日に策定・公表しました(平成23年11月20日改訂)。さらに平成29年12月12日に一部改正されました。
注※内閣府の特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会は、平成23年11月に取りまとめた報告書で、「具体的な会計処理の在り方等は、各NPO法人の任意に委ねられるものである。」とする一方で、「現段階において「NPO法人会計基準」は特定非営利活動法人の望ましい会計基準であると考える。」としています。
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230