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NPO法人の設立

 

NPO法人の要件

NPO法人を設立するには、次の要件を満たすことが必要です。

1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
2 営利を目的としないこと。
3 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
4 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
5 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
6 社員が10人以上であること。
7 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
8 役員が、理事3人以上、監事1人以上であること。
9

役員が次に掲げる欠格事由に該当しないこと。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 所轄庁による改善命令に係る措置について罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 法第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
  • 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
    (精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
10

役員が親族等の制限規定に違反しないこと。

  • それぞれの役員について、配偶者又は三親等以内の者が1人を超えて含まれないこと。
  • それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。
11 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
12 暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)の統制の下にある団体でないこと。

 

特定非営利活動

NPO法における「特定非営利活動」とは、以下の要件を満たすものをいいます。

  1. NPO法別表(第2条関係)に該当する活動であること。
  2. 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること。

(詳しくは、内閣府NPOポータルサイトの「活動分野」に関する説明ページ(外部リンク)を御覧ください。)

その他の事業

NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。
この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分するとともに、利益は、特定非営利活動に係る事業のために使わなければなりません。

(詳しくは、内閣府NPOポータルサイトの「経理・会計質問一覧(外部リンク)」のQ2-4-2~Q2-4-4を御参照ください。)

会計処理

NPO法人は、正規の簿記の原則に従って会計帳簿を記帳するなど、NPO法第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。

社員

NPO法人の「社員」とは、社団の構成員という意味で、総会で議決権を持つ者をいいます。
会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。

役員

NPO法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
理事は、法人を代表し法令や定款に従って業務を決定します(定款で定めを置くことで代表権を制限することができます。)。
監事は、業務執行の状況や法人の財産状況を監査し、不正行為や法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合には、社員総会や所轄庁に報告する職務をもちます。
役員については、役員総数に占める親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。

社員総会

NPO法人は、少なくとも年1回、通常社員総会を開催しなければなりません。
また、社員総会の開催に係る招集通知は、会日の5日前までにしなければなりません。

NPO法人の設立認証

設立の手続

設立総会と事前相談

NPO法人を設立するためには、設立総会を開催し、その議決を経て、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。

申請に当たっては、提出書類や総会における承認事項の不備を避けるためにも設立総会前に京都府内のNPO法人制度の窓口まで御相談いただくことをお勧めします。

法人の名称について、登記する際に使用できない文字がありますので、御注意ください。詳しくは、最寄りの法務局、又は司法書士等の専門家にお尋ねください。

また、法人事務所として不適切な場所(住居を目的とする府営住宅等や分譲家屋、法人の定款や事業報告書等の書類の閲覧が不可能な場所)がありますので、御注意ください。詳しくは、事務所の設置予定地の所有者に御確認ください。

設立認証申請

NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。

ここでは、京都府が所轄庁となる場合に、京都府に提出していただく各種書類の様式、作成例(記載例)をダウンロードすることができます。

  1. 提出書類のうち、規則に様式の定めがあるものは、その様式と標準的な記載例を示しています。
  2. 提出書類のうち、規則に様式の定めがないものは、様式例と一般的な記載例を示していますので、留意事項を御参考に書類を作成してください。

上記1及び2の各書類の用紙の大きさは日本産業規格A列4(縦長)としてください。また、それぞれの書類について、とじ(袋とじを含む。)は不要です。

 

 

提出書類

様式

記載例

提出部数

備考

設立認証申請書

第1号様式(RTF:58KB)

記載例(PDF:356KB)

1

 

(添付書類)

定款

定款例(WORD:68KB)

側注付き定款例(PDF:422KB)

2

1部は縦覧用

役員名簿

(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載したもの)

様式例(WORD:62KB)

記載例(PDF:97KB)

2

1部は縦覧用

各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)

様式例(ワード:66KB)

記載例(PDF:136KB)

1

 

各役員の住所及び居所を証する書面

住民票の写し(住民票のコピーではなく、市区町村の長が交付した書面)
又は住民票記載事項証明書

-

-

1

申請の日前6箇月以内に発給されたもの

社員のうち10人以上の者の名簿

様式例(WORD:61KB)

記載例(PDF:77KB)

1

 

確認書

様式例(ワード:23KB)

-

1

 

設立趣旨書

様式例(ワード:25KB)

記載例(PDF:79KB)

2

1部は縦覧用

設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー)

様式例(ワード:67KB)

記載例(PDF:110KB)

1

 

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

各2

1部は縦覧用

設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

様式例(EXCEL:49KB)

各2

 

申請内容の縦覧

申請を受理した場合、京都府ホームページにおいて申請があった旨の公表を行います。また、提出された書類の一部は、受理した日から2週間縦覧し、市民の目からも点検されます(当該書類を縦覧することができる場所は、京都府の各縦覧場所となります。)。以下のリンクより、現在公表中の法人情報が御覧いただけます。

公表中の法人情報

  • 縦覧期間中の補正

認証に係る申請書や添付書類に不備があった場合、軽微な不備に限って、受理した日から1週間を経過するまでの期間内は、申請者側からの補正が可能です。その場合は、「補正書」に「申請書類・添付書類のうち当該補正に係る書類必要部数は申請時の部数)」を添付して提出してください。

提出書類

様式

記載例

提出部数

備考

補正書

第2号様式(RTF:59KB)

記載例(PDF:102KB)

1

 

 

 

設立登記と登記後の届出

所轄庁は、縦覧期間の終了後2箇月以内に認証又は不認証の決定を行います。

所轄庁から認証を得た上で、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、登記することによって法人が成立します。

登記完了後、速やかに所轄庁に次の書類を提出してください。

 

提出書類

様式

記載例

提出部数

備考

設立登記完了届出書

第3号様式(RTF:45KB)

記載例(PDF:235KB)

1  
(添付書類) 登記事項証明書(原本)

注※法務局で交付された原本
(原本は還付しません。)

1  
登記事項証明書の写し(コピー) 注※上記書類のコピー 1 閲覧用
設立時の財産目録

様式例

記載例(PDF:90KB)

2 1部は閲覧用

 

また、法人成立後、登記事項に変更があった場合は、組合等登記令に従い、変更登記を行うことが義務付けられています。
登記に必要な書類、申請書の記載方法など、手続きの詳細については、京都地方法務局本局又は各支局、出張所(嵯峨出張所、伏見出張所を除く。)にお問い合わせください。

なお、各支局、出張所では法人登記の申請を受け付けておりませんので、京都府内に主たる事務所を置く法人は、京都地方法務局本局に申請を行うことになります。

京都府地方法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/frame.html

関係法令

特定非営利活動促進法(注※「e-Gov法令検索」(総務省)のページへ移動します。)(外部リンク)

特定非営利活動促進法施行条例

特定非営利活動促進法施行細則

組合等登記令(注※「e-Gov法令検索」(総務省)のページへ移動します。)(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp