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NPO法人を設立するには、次の要件を満たすことが必要です。
1 | 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。 |
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2 | 営利を目的としないこと。 |
3 | 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 |
4 | 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 |
5 | 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。 |
6 | 社員が10人以上であること。 |
7 | 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 |
8 | 役員が、理事3人以上、監事1人以上であること。 |
9 |
役員が次に掲げる欠格事由に該当しないこと。
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10 |
役員が親族等の制限規定に違反しないこと。
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11 | 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。 |
12 | 暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)の統制の下にある団体でないこと。 |
NPO法における「特定非営利活動」とは、以下の要件を満たすものをいいます。
(詳しくは、内閣府NPOポータルサイトの「活動分野」に関する説明ページ(外部リンク)を御覧ください。)
NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。
この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分するとともに、利益は、特定非営利活動に係る事業のために使わなければなりません。
(詳しくは、内閣府NPOポータルサイトの「経理・会計質問一覧(外部リンク)」のQ2-4-2~Q2-4-4を御参照ください。)
NPO法人は、正規の簿記の原則に従って会計帳簿を記帳するなど、NPO法第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。
NPO法人の「社員」とは、社団の構成員という意味で、総会で議決権を持つ者をいいます。
会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。
NPO法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
理事は、法人を代表し法令や定款に従って業務を決定します(定款で定めを置くことで代表権を制限することができます。)。
監事は、業務執行の状況や法人の財産状況を監査し、不正行為や法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合には、社員総会や所轄庁に報告する職務をもちます。
役員については、役員総数に占める親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。
NPO法人は、少なくとも年1回、通常社員総会を開催しなければなりません。
また、社員総会の開催に係る招集通知は、会日の5日前までにしなければなりません。
NPO法人を設立するためには、設立総会を開催し、その議決を経て、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
申請に当たっては、提出書類や総会における承認事項の不備を避けるためにも設立総会前に京都府内のNPO法人制度の窓口まで御相談いただくことをお勧めします。
法人の名称について、登記する際に使用できない文字がありますので、御注意ください。詳しくは、最寄りの法務局、又は司法書士等の専門家にお尋ねください。
また、法人事務所として不適切な場所(住居を目的とする府営住宅等や分譲家屋、法人の定款や事業報告書等の書類の閲覧が不可能な場所)がありますので、御注意ください。詳しくは、事務所の設置予定地の所有者に御確認ください。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
ここでは、京都府が所轄庁となる場合に、京都府に提出していただく各種書類の様式、作成例(記載例)をダウンロードすることができます。
上記1及び2の各書類の用紙の大きさは日本産業規格A列4(縦長)としてください。また、それぞれの書類について、とじ(袋とじを含む。)は不要です。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
備考 |
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設立認証申請書 |
1 |
|
|||
(添付書類) |
定款 |
2 |
1部は縦覧用 |
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役員名簿 (役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載したもの) |
2 |
1部は縦覧用 |
|||
各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) |
1 |
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|||
各役員の住所及び居所を証する書面 住民票の写し(住民票のコピーではなく、市区町村の長が交付した書面) |
- |
- |
1 |
申請の日前6箇月以内に発給されたもの |
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社員のうち10人以上の者の名簿 |
1 |
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|||
確認書 |
- |
1 |
|
||
設立趣旨書 |
2 |
1部は縦覧用 |
|||
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー) |
1 |
|
|||
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
各2 |
1部は縦覧用 |
|||
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
各2 |
認証に係る申請書や添付書類に不備があった場合、軽微な不備に限って、受理した日から1週間を経過するまでの期間内は、申請者側からの補正が可能です。その場合は、「補正書」に「申請書類・添付書類のうち当該補正に係る書類(必要部数は申請時の部数)」を添付して提出してください。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|---|
補正書 |
1 |
所轄庁は、縦覧期間の終了後2箇月以内に認証又は不認証の決定を行います。
所轄庁から認証を得た上で、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、登記することによって法人が成立します。
登記完了後、速やかに所轄庁に次の書類を提出してください。
提出書類 |
様式 |
記載例 |
提出部数 |
備考 |
||
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設立登記完了届出書 | 1 | |||||
(添付書類) | 登記事項証明書(原本) |
注※法務局で交付された原本 |
1 | |||
登記事項証明書の写し(コピー) | 注※上記書類のコピー | 1 | 閲覧用 | |||
設立時の財産目録 | 2 | 1部は閲覧用 |
また、法人成立後、登記事項に変更があった場合は、組合等登記令に従い、変更登記を行うことが義務付けられています。
登記に必要な書類、申請書の記載方法など、手続きの詳細については、京都地方法務局本局又は各支局、出張所(嵯峨出張所、伏見出張所を除く。)にお問い合わせください。
なお、各支局、出張所では法人登記の申請を受け付けておりませんので、京都府内に主たる事務所を置く法人は、京都地方法務局本局に申請を行うことになります。
京都府地方法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/frame.html
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 府民協働係
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4210
ファックス:075-414-4230