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認定(特例認定)NPO法人制度

認定(特例認定)NPO法人制度

認定(特例認定)NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置であり、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定(特例認定)を行う制度です。

認定NPO法人とは

認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含みます。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。

特例認定NPO法人とは

特例認定NPO法人とは、設立後5年以内のNPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは、含まれません。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。

この制度は、平成23年の法改正で導入され、「仮認定NPO法人」という名称を用いてきましたが、平成28年の法改正により、「特例認定NPO法人」という名称に改められました。

認定NPO法人に至るルート(PDF:85KB)

認定・特例認定特定非営利活動法人制度の手引

(注)実際に京都府へ提出する書類の様式については、各手続のページを御確認ください。

認定(特例認定)NPO法人のメリット

寄附者に対する税制上の措置

個人が寄附した場合

個人が認定(特例認定)NPO法人に対し、その認定(特例認定)NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄付金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用することができます。

また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定(特例認定)NPO法人に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

なお、個人府民税の控除対象となる寄附金の条例指定の状況については、次のリンク先を御参照ください。

法人が寄附した場合

法人が認定(特例認定)NPO法人に対し、その認定(特例認定)NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません(特例認定NPO法人には適用されません。)。

認定NPO法人のみなし寄附金制度

認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます(特例認定NPO法人には適用されません。)。

認定(特例認定)NPO法人に係る各種手続

京都府が所轄庁となる認定(特例認定)NPO法人

関係法令

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp